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有給休暇を使用させることが違法?

zankunの回答

  • zankun
  • ベストアンサー率20% (14/67)
回答No.3

「この研修に行ってください」と半ば強制で従業員の意思とは無関係の場合、業務命令なので有給を行使すれば、問題になると思われます。 そもそも、有給は従業員が理由に関係なく取れる権利であり、事業主は業務上支障等がある場合変更ができるものです。 #2さんがお答えになっているような、就業規則をもうければ、従業員からの反発をかうこともないと、少ないと考えられます。 業務命令であるならば、判決時にかなり不利になることが考えられます。 「この研修スキルアップに役立つと思うが、自己啓発としていってみないか、申し訳ないが自己啓発なんで有給をとって行って貰わなくてはならないが、福利厚生として、旅費は会社でみるから、どうだろう」などのお誘いで、大体の職員は納得してくれるのでは?ないでしょうか。それでも有給はちょっとと言われれば無理強いしないことが懸命だと思います。

hirokotyan
質問者

お礼

以前からの慣習で=甘くない時代になりました。アドバイス有り難うございました。

hirokotyan
質問者

補足

労働基準法第39条には付与する日数等については、具体的に記載されていますが、企業側が強制的(当社は強制でなく、労使間の慣習と考えているのですが)使用させてはいけないとは、記載がないと判断したのですが間違っていますか?

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