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広辞苑は正しい日本語の辞書ですか?

TANUHACHIの回答

  • TANUHACHI
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回答No.14

 今度は問題のすり替えできましたか。 >ですから法も言葉も時代によって変化してもいいですよ これは貴方程度の人間が決める性質の問題ではありません。既に事実として確定しています。 >そんなことは言い切れませんよ。自分達が思想の中で作り出した好きな言葉を使えばいいだけです。それを禁止するとは言っていません。ですがきちんとした場所なり裁判所などでは通用しないということになるだけだと思います。 笑えない笑い話の事例ですが、本当に「裁判所」であった話です。 とある訴訟の公判で、被告とされる人物が「赤提灯」で密議を行った、との見た裁判官が「この赤提灯とは何ですか?」との質問を真顔で被告に行った、との記事に出会った記憶があります。  「赤提灯」といえば居酒屋を指し、サラリーマンが仕事帰りに一杯の酒を交わしながら日頃の憂さ晴らしをする場所の代名詞として一般には理解され普及してもいます。それが裁判所という世間から隔絶された社会では通用しない、この方がよほど問題であると僕は感じます。その閉ざされた社会での常識を広く一般社会に適用するのは如何なものかと。 >新しい言葉が生まれて定着してくればそれを公用語に追記すればいいだけです。 質問者は恐らく「標準語」「共通語」と「公用語」の区別が付いていないだけではないでしょうか。例えば1つの国家なり組織の中に2つ以上の言語を話す民族がいて、組織としての機能を円滑に果たすことに支障を来す場合にはそうしたトラブルを解消する目的として公的機関で「公用語の使用」を喚起するケースはあります。しかしながらこれにも「条件」が付され、「その組織に属する民族が使う言語の種類の数に相当するだけの言語」を公用語として認定するとの「事実上の許容範囲」が示されています。  これに対し「標準語」は「人為的に整備された規範的な言葉」ともいえます。元々の自然言語である日本語も、時代そして職業階層の別により、明治維新以前には様々な言葉が使われてもいました。公家言葉もあれば武家言葉もあり、そして一方には商人(あきんど)言葉もあれば町人言葉や郭言葉などもありました。そうした多様な言葉が階層によって使い分けられているのでは近代国家としての体裁が良くないとの理由で、明治政府が着手したのがいわゆる「国語改革」です。その極端に振れるのが「漢字廃止論」や「ローマ字表記論」です。この辺は現在の「低年齢児童の英語教育論」にも色濃く反映されているともいえます。  こうした事例は「言葉の機能」から「言語の役割」を考えるとのオーソドックスな手法であり、質問者の提起する方向とは明らかに異なってもいます。事実を捨象し短絡的に考えることはとてもアブナイともいえます。  因みにスイスの公用語は「スイスドイツ語・フランス語・イタリア語・ロマンシュ語」であり、スイス全国でこれら全てが通用するとは限りません。アメリカでも合衆国政府としての「公用語」を規定してもいません。この背景にはアメリカが多民族国家としての政治的な問題が色濃く影を落としているとの事実があります。もし数の論理だけで言えば、世界の公用語は中国語になってしまうとの結論になります。がこれとは異なっていることも現実です。 >では正しい日本語が定義されてなければ国語の試験でそれが間違いだと言い切れますか?それは試験を作成する人間の思想によって左右されてしまうことになるんですか?そのほうが問題ではないかと言っているわけです。  貴方は気付いていないかもしれませんが、国語に限らず試験では「被験者の思想を問う」などは出来ない。また絶対にやってはいけない行為です。実際に国語の試験では「単語の意味を問う」問題は出題されません。「古語を現代語に言い換えるならば、どの様な表現になるか、次の中から選べ」などはあっても「その感覚を問う」のではありません。 >回答でこの言葉の意味の解釈が若干間違っているから×にしたところを、回答者が自分の中ではその意味で理解していたからそう書いたと主張した場合それを完全に間違いだと言い切れますか?あなたの論からすればそれは「言い切れない」ということになりますよね。仮にそれを試験としては不正解にできたとしても論理的にはそれこそ強引であり思想の弾圧ではないですか?  実際に僕は国語それも現代文の教育に携わっていた経験もあります。学校の「国語」では作品の読み方や文脈のとらえ方に関するトレーニングは行いますが、「作品の解釈」に関する領域には立ち入るべきではなく、許されざるべき行為とされています。  少なくとも貴方は国語教育での「理解」と「解釈」の違いを知らない、理解してもいない。「理解する」には手掛かりが必要で、その手掛かりは文章に綴られるメタファなどを如何に読み解くか、文と文の接続関係がどの様な構造となっているかなどがそれに匹敵することを「教える」のであって、それは「論理的」と言い換えることもできる。  これに対し「解釈」は「言葉が持つイメージ」つまり「読者の感性による受け取り方の温度差」に依存する部分も多分にあることから、試験問題として出題することが許されてはいない、のです。ですから出題の事例として「傍線部の意味を別な表現で言い換えている部分を○○文字以内で書き出しなさい」が成り立つことになります。  もしこれが質問者の主張のように「言葉は杓子定規でなければならない」などとなった場合には、国語の試験問題を作成することもできないとの暴論にもつながります。  文脈を正確に読み解くことができるなら、それは限りなく筆者の主張に耳を傾けることにつながることと同じです。国語の問題は「出題された文章内容の正邪を問う」ことではありません。それを問うならば、「議論の対象」にはなり得ても試験問題とはなりません。なぜなら「学校の試験は理解力を見て、その深度を測る」ことに目的があることに起因します。ですからそこには「許容幅」は当然のように設けられ、そこには「回答者の論理の一貫性」も評価ポイントとして項目を立ててもいます。決して「鋳型にはめる」ような乱暴な行為を殆どの教師はしておりません、またできません。  絶対的な指標を求め彷徨う姿は、神や権威に縋って生きていた近代以前と変わりません。神がいったから正しいなどは最早誰も相手にしません。誰それの論文に書かれていたから正しいなどは単なる「権威主義」であり、その論文の内容を吟味していない学問以前の姿であり「信仰や崇拝」と似たり寄ったりです。  質問者には一冊の書物をおすすめします。三浦しおんさんの『舟を編む』です。お読みになれば「言葉の海を泳ぐこと」の意味を実感として理解する材料にはなります。

sidamirai
質問者

お礼

あなたがそう言うのであれば、あなたの言っていること全てがその「あなたが決めることじゃない」に適用されます。 たとえば>「標準語」は「人為的に整備された規範的な言葉」ともいえます。>もあなたが決めることではないですね。あなたが書いたことも事実に基づいたこと以外は全てあなたが決めることではないです。あなたはあなたの意見を述べているだけです。 まず>。「古語を現代語に言い換えるならば、どの様な表現になるか、次の中から選べ」などはあっても「その感覚を問う」のではありません。 それは感覚を問うことと一緒です。正しい感覚で表現しているものを選べと言っているのと一緒です。 >貴方は気付いていないかもしれませんが、国語に限らず試験では「被験者の思想を問う」などは出来ない。また絶対にやってはいけない行為です。 あなたがNO10で >もし「この言葉の意味はこれでなければならないと権力組織が決める」なら、そうした行為は思想統制と呼ばれ、最も悪質な暴力行為に転化することを意味します。と言っているわけですよね。 国語の問題で思想を問うことはしてないでしょうが、言葉の意味を決めることが思想統制と言い出したのはあなたです。 設問があって答えを決めているのですからそれがその言葉の意味を決めているということと同じです。国家試験などは被験者からすれば権力組織です。 「理解」とは前提があってこう述べているわけだからこう理解する。であって解釈などはその人が勝手に思っていればいいことです。 ただ理解するためには言葉の解釈が必要であり、それをきちんと定義づけしなければそれが間違っていたとしても間違いだと言い切れないだろうと言っているわけです。 言葉の意味をきちんと定義づけするのはルール作りです。 ルール作りを求めることがなぜ神の崇拝や信仰に繋がるんですか? 一般社会において暴力で問題を解決することはできません。 ですから全てのことは言葉を用いて争ったり決めたりします。 その言葉というもののルールを作らないのはおかしいと言っているわけです。 個人の解釈に左右されるものを武器に論争しても意味がないでしょう。 言葉の意味を国家に決められたところで思想の弾圧とは思いません。 そのルールに従って論議するだけです。 日常でその言葉をどう使おうが個人の勝手ですが きちんとした場では通用しないというだけのことです。 思想とは考えであり、言葉はそれを表現するツールにすぎないからです。。

sidamirai
質問者

補足

PS 裁判ではきちんと把握することが重要です。 「赤提灯」といっても固有の「赤提灯」という店があるかもしれませんし、ガード下の屋台であることもあるでしょう。 固有の「赤提灯」という店であれば住所が特定できますし、必要に応じて何丁目何番の「赤提灯」という店で何月何日何時に密議を行った。と書かなければなりません。 仮にガード下であれば、何駅のガード下の屋台で何月何日何時に密議を行った。と書かなければなりません。 それによって固有のお店であれば聞き取り調査でその店に居たことが本当か判明することもありますし参考資料として重要な点になることもあります。 はっきりさせておく必要があるわけです。 両方のケースが考えられる場合、きちんと確認しておく必要があります。 そもそも裁判所とはそういうことをひとつひとつきちんと確認していく場所です。

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