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日本の法文が、日本の法律であると証明できるモノ・機関って?

 仕事で外国と契約をするのですが、 「商法第261条の文章が、まさしく日本の法律に間違いない」 ということの公的な証明を求められました。  つまり、巷に数多く出版されている六法全書等の法律の文章が、「まさしく日本国で定められている」との証明はどのように確認できるのか、さらにそれをどのように第三者に提示・証明できるのか、知っている方がいらしたら教えていただけないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1085/2098)
回答No.3

公証役場で、公的に認証する文書を英語で書いてもらいましょう。

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp
qyt01453
質問者

お礼

回答有難うございます。参考にさせていただきました。それしか方法がないみたいです・・。

その他の回答 (2)

noname#30350
noname#30350
回答No.2

相手側に、参考URLの電子政府の法令データ提供システムで検索してもらったらどうでしょうか。 いくらなんでも日本国政府のサイトを信用しないとは言わないでしょう。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
qyt01453
質問者

お礼

 回答有難うございます。  紙ベースで契約書を取り交わししないといけないので・・・。  サイトの存在は大変参考になりました。有難うございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律であれば官報に告示されているんじゃないでしょうか。

qyt01453
質問者

お礼

ご回答いただき、有難うございます。  官報ということは、私もすぐ思いついたのですが、「官報に記載される法律が日本国の法律である」という、証明の類は、外国に向けて誰(もしくはどの機関)がサーティフィケイトするのか?という話です。  官報=政府の正式な発行物、であることは日本人なら疑いの余地がないくらい当然のことなので疑問すら感じませんが、外国人からしてみれば、「官報の文章が正式な日本国のものである、という確認しなければならない」のです。  ちなみにその国は、役所が法律条文の証明のサインをくれるそうです。  ここまでくるともう制度の根本的な違いですね。

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