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不倫慰謝料の求償

恥ずかしいことですが不倫をしまして相手の奥様より慰謝料請求の調停を受けています。200万円請求されています。おそらく払うことになります。相手(奥様の旦那様)に求償するつもりなのですが、手続きはどうなるのでしょうか?請求額支払後、相手と調停するのか、裁判必要がなのか、書類を送るのか。教えてください。支払い前にすることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

法律的には、あなたのお考えになっている、不倫相手の男性に賠償請求は出来ません。理由については、以下の不法行為の判例を元にもしました。判例→「一般論として、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、【故意又は過失】があるかぎり、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝するべきである。」 あなたの求償(賠償請求)の根拠は「故意又は過失」を拠り所とされているのだと思います。あなたの場合、不倫相手男性が、あなたにどの様な立場であると嘘偽りを言ってあなたとの関係を持ったのか、又は、どの様な事を言って身体の関係を持ったのかは、関係ないのです。つまり、相手の男性が、妻と別れてあなたと結婚します。と、言っていても法律はそんなの関係ありません。ただ、妻子在る男性と肉体関係が合ったかどうかが問題なだ。と、いっています。これが不貞の不法行為認定の基本です。 但し、相手男性の夫婦の内情によって、不法行為が問われない場合もあります。既に家庭内部虚状態であったとか、離婚を前提に別居していたとか、の男性側の内情です。しかし、不倫の当事者のあなたが男性に賠償金を請求するのは常識的に無理です。(不倫以外の何かがあるなら別です。) 調停で、あなたの不倫相手男性の奥さんに、あなたの気持ちをお伝えになって200万円は支払えないので、100万円にして欲しいとか50万円なら支払います。と、いう方向で話をしながら、不倫相手男性にその金額を出してもらう。と、いうのが一派的な方法です。こういう方法で決着をつけられている方は沢山あります。男性との話し合いであなたの経済的負担を無くす方法です。 しかし、不倫相手と手を切りたいと思っていらっしゃるのであれば、こういう方法は、不倫の復活の要因になります。男と女の駆け引きと知恵が試される案件ですね。

onegaiok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。男性に払わせるとなると奥様がまた激怒なさると思いますので、やはり無理なのかなと思いました。

その他の回答 (6)

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

> 恥ずかしいことですが不倫をしまして相手の奥様より慰謝料請求の調停を受けています。200万円請求されています。  冷静に考えましょう。  あなたは恥ずかしい事だと言う意識が優先しています。  あなたは多分被害者だと思います。  被害者がお金を支払う義務はありません。  預金があるのであれば殆ど全部下ろして誰かに預かってもらいましょう。  不倫の慰謝料発生の要件は相手の夫婦が離婚した場合に考慮されます。 しかし因果関係が問題となります。   あるいは相手がリコンせずとも奥さんに離婚を迫ったときです。    そのようなことをあなたはしたのでしょうか?  できれば不倫していたとき相手から数万円くらい受け取っていれば 全く問題なかったのですけど・・・。      あなたが相手の旦那さんに慰謝料を請求する理由は何なのでしょうか? 相手からの慰謝料請求には応じないで良いでしょう。 きちんと相手が法律に従って訴えてきて判決が出たならそれに従えばいいことです。 急ぐ必要は有りません。   裁判中に相手の夫婦が離婚してもそれは質問者様の関与していない事です。

onegaiok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。実は相手の男性から10万円ほどいただいていますが、何か関係あるのでしょうか?

回答No.6

相手の離婚が成立した場合に、 相手の奥さんは、質問者さまと元夫の2人に 慰謝料を請求できます。ちょっと経緯が不明なのですが 離婚が成立していないのに相手の奥さんが 弁護士さんを通じて慰謝料を請求してきたのでしょうか。 恐らくそうではなく勝手に請求書が送られて来たのではないでしょうか。 払う必要がありません。正式に進めてくださいとだけ言って、 後は、反応せずに、放っておけばいいのです。 相手の奥さんは、離婚裁判で、 夫と質問者さまの間に、性交があったという事実を 証明しないと裁判が成立しませんので相手の奥さんには 困難な裁判になります。離婚が成立しなければ、 慰謝料請求などは不可能になります。 《おそらく払うことになります》と記されていますが 認めてしまったのでしょうか。認めたのであれば 話は違ってきますけどね。 詳細は、その地域の弁護士会が開設している 無聊の電話相談にアクセスして訊いてください。

onegaiok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私は認めています。相手は離婚寸前かもしれませんがよく分かりません。離婚しないかもしれません。

  • Kiripaku
  • ベストアンサー率10% (78/719)
回答No.5

200は高いです が、そんな覚悟もなく不倫してるのも チャンチャラおかしい話です まぁ、質問するだけして回答して下さった方々に お礼もできないようですから何かがズレてるのでしょうけど 皆さん回答されてますが 貴女は不倫相手の男と共に加害者です 貴女が共犯相手を訴えたところで貴女の罪はなくなりません 勘違いしないように

onegaiok
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。罪は認めております。猛省しております。ご回答ありがとうございました。

  • troml
  • ベストアンサー率17% (561/3167)
回答No.4

調停ってことは、あなたが払いたくないと言えば、調停は不調になりますよね。 で、調停が不調になれば、裁判ってことになりますが、不倫関係になった原因が、あなたが一方的に悪いとか、奥さんが被った実質的な損害が200万円であるってことを、裁判上で証明するのはかなり難しいと思うので、よっぽど極悪非道なことをしたか、自分から全て自分が悪いと認めない限りは、不倫の慰謝料で200万円も払えなんて判決は出ないと思うけど。 それと、不倫相手の奥さんに訴えられて、慰謝料を請求されたことが納得いかなくて、不倫相手にお金を払って欲しいなら、法律手続じゃなくて、個人的に交渉すればいいんじゃないですか。不倫関係にあった男の弱みのひとつふたつぐらい握ってるでしょ?お金を払うか、奥さんに請求をひっこめさせるかしなかったら、こうするよ、ぐらいのネタはあるんじゃないの?

onegaiok
質問者

お礼

200万は高いのですね。相場がよくわかりませんでした。回答ありがとうございました。

  • rio-runa
  • ベストアンサー率19% (26/135)
回答No.3

質問者さんが相手(既婚者)に請求出来る権利は法的にありません。 不倫相手の奥様は被害者で質問者さんと不倫相手は加害者ですよ。 相手に奥様がいるのを知っていて、関係を持ったのですから質問者さんは責任(慰謝料)を取らなければいけませんよ。 不倫が原因で相手の夫婦関係が破綻し離婚をしないのなら、慰謝料は減額にはなると思いますが、不倫関係の年月などで変わりますから正解に知りたいのなら弁護士のサイトなどに相談をする事を進めます。

onegaiok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。弁護士に相談したほうがよさそうです。

  • dunedune
  • ベストアンサー率21% (207/950)
回答No.1

お相手が離婚しないのであれば、200万円の慰謝料は高額だと思います。 ここで聞くよりは、「法テラス」「弁護士ドットコム」「近所の弁護士事務所」に相談をしたほうがベストだと思います。

onegaiok
質問者

お礼

回答ありがとうございました。相談しようと思います。

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