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意匠登録済 商品について
ある会社のカタログを見ていたら「意匠登録済」となっている気になった商品がありました。 特許電子図書館の意匠登録を調べてみましたがその商品に意匠登録されている形跡は見つかりません。その会社名を入力したのですが、、、。 カタログに「意匠登録済」となっていて実際はされていない事などあるのですか。 「意匠登録済」と意匠登録されていないのにカタログ、パンフレットに記載をしても罪にはならないのですか。 教えてください。
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意匠登録されていない意匠・デザインに「登録意匠」「意匠登録」等の意匠登録表示または意匠登録と紛らわしい表示をする行為は、意匠登録の虚偽表示にあたり禁止されています。 意匠法 第七章 雑則 第六十五条 (虚偽表示の禁止) 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品以外の物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為 二 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品であつて、その物品又はその物品の包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為 三 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品以外の物品を製造させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物品が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為 第八章 罰則 (虚偽表示の罪) 第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 不審な表示は特許庁へ打ち上げてください。
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- maxakunn
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その会社が意匠権者でないケース、すなわち、従業員や社長個人が意匠権を持っていたり、第三者から実施許諾(通常実施権や専用実施権)を受けている場合も考えられます。 したがって、特許電子図書館(IPDL)で、意匠権者をキーとした絞込みは行わず、「意匠にかかる物品」や「日本意匠分類」などをキーとして検索したら、同じ意匠がヒットする可能性があります。 ちなみに、意匠登録されていないモノを「意匠登録済」として虚偽表示する行為は、意匠法65条で禁止されており、カタログ、パンフレットへの虚偽記載は、同条3号に該当する行為と思われます。65条違反の罪は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されています(同法71条)。
お礼
ありがとうございました。 意匠権の事を何もしらなかった私ですが理解することができました。
お礼
ありがとうございました。 意匠権の事を全く理解をしてませんでしたがよくこれがきっかけで勉強することができました。