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商号登録と商標登録

企業をするにあたり、会社名を決めました。 登記をすると商号登録となり、同地域で同業種は使用できないと認識しています。 会社のマークを商標登録する事は可能かと思いますが、会社名そのものを商標登録は出来ますか? 登録した区分では全国で使用できないようにしたいんです。 ただ、純粋に名前だけなので、字体等は特にありません。 特許電子図書館で見ると、読み方と字体(マーク?)が必ず登録されているようです。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm 純粋に名前だけを登録する事は出来ますか?

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回答No.3

> 登記をすると商号登録となり、同地域で同業種は使用できないと認識しています。 商号登記と商標登録は全く別物です。 参考URLの第5回(商標登録と商号登記の違い)の説明が判りやすいと思います。 > 純粋に名前だけを登録する事は出来ますか? 社名だから商標登録できないということはありません。商標登録の審査において、その商標が社名なのか、商品名なのかというような区別はされず、一定の登録要件を満たしていれば、社名でも問題なく商標登録されるはずです。貴殿の商標が実際に登録要件を満たしているのかは素人で判断できる領域ではありません。 そもそも会社名は最も大切な商標であるはずで、できることなら商標登録しておくべきでしょう。 参考URLの第4回(一番大事な商標)が参考になると思います。

参考URL:
http://106hotline.com/guidance/seminer_top.html
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

詳しいことはわかりませんが、参考までに・・・ 発明協会が無料相談や電子申請PC利用などやっていたと思います。 私の会社の商品の商標を登録した時は事前申請を特許庁と郵送で行い、実際の申請は発明協会で行いました。 商品名では字体などの指定はしなかったので、同様に指定せずに出来ると思います。

  • imopro
  • ベストアンサー率35% (58/163)
回答No.1

> 登記をすると商号登録となり、同地域で同業種は使用できないと認識しています。 新会社法施行以前の話ですね。現在ではその規定は廃止されています。 但し、同一住所に同一商号はだめなようです。 > 会社名そのものを商標登録は出来ますか? できたと思います。ある大学でも大学名を商標登録していましたし。 ただ詳しい事は知りません。

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