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「太白」の商標登録について。

T(仮)という油脂メーカーさんのHPを見ていたら、『「太白」は商標登録です。』と書いてありました。てっきりT社の登録商標なのだと思っていたら、N(仮)という油脂メーカーさんのHPで、『「太白」は○○(T社とは別の会社)の登録商標です。』と書いてありました。 特許電子図書館(http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm)で「太白」で検索してみると、T社は確かに「食用油脂(マーガリンを除く)」・「飲食物の提供」の区分で登録されているようですが、N社のHPに載っていた○○という会社は出てきませんでした。 これはどういうことなのでしょう。 両方食用油脂製品だったものの、T社が扱っているのは小売で、N社が扱っていたのが業務用だったのが関係ありますか? 商標についてあまり詳しくないのですが、気になったので、ご存知の方、教えてください。

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回答No.2

この登録商標について特許庁の電子図書館にあります「経過情報(番号照会)」で見てみますと、出願時の名義は、〇〇という会社で、現在の権利者はT社でした。 以上のことから、〇〇が出願をして登録(拒絶査定不服審判を経ていました)されたのち、〇〇とN社との間で商標権についての使用許諾契約が締結され、その後T社に譲渡されたものの、N社のHPの表記(『「太白」は○○の登録商標です。』が未だ訂正されていない、といったことが推定されます。 尚、権利がT社に譲渡された後に、この商標権についての使用権がN社に設定されているか否かは不明ですが、N社のことですので、その辺のところはきっちりと対応されているものと推測します。

UTwTU
質問者

お礼

経過情報は気がつきませんでした。manimani930様のご回答と併せて拝見し、なるほどと思いました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • teppoo29
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回答No.3

> 特許電子図書館ではなく、特許庁の登録名簿で確認し なければ確定ではないということでしょうか。 そうです。特許電子図書館では登録後どうなったかは解 らないのです。 >(3)は外観とありますが、ロゴのような物のことでしょ >うか。 登録商標は、字体を特に限定しない標準的な文字として 登録される場合と、字体を特定した(ロゴを含む)もの として登録される場合があります。(3)は後者の場合です。 >ひょっとして読み仮名による区別があるのでしょう >か。・・・どうも読ませ方が違うようなのです。 同一/類似商品について同一/類似の商標を2以上の者が 登録できません。商標が類似と判断されるのは、商標の 外観・称呼等が類似している場合ですので、外観が非類 似と言えるまで相違して、かつ商標「太白」に通常そう は読まない読み仮名(例えば、「フトシロ」等)表示し ていない限り商標は類似となると思われます。 あと、対象商品が小売か業務用かの区別は登録の際は関係ありません。

UTwTU
質問者

お礼

補足へのご回答ありがとうございます。読み方が違っても類似と判断されてしまうのですね。あと、業務用、小売の件もご回答いただきありがとうございました。参考になりました。

  • teppoo29
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.1

両方共に食用油脂製品に「太白」の登録商標を持ってい ると言っていることを前提とすると、可能性として以下 が考えられます。 (1)N社が虚偽表示をしている。 (2)T社が虚偽表示をしている。  つまり、T社が「太白」の商標権を取得した後、放棄  し又は消滅させてしまっていて、現在はN社が別途  「太白」の商標権を取得している。又は権利をN社が  全てT社から承継している。  (登録が現在有効か否かは、最終的に特許庁の登録原  簿で確認しないと解らない;(3)も同じ) (3)T社が「太白」について外観が異なる2以上の商標権  を持っていて、その一つをN社が承継している。

UTwTU
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 (2)に関するご回答を拝見する限りでは、特許電子図書館ではなく、特許庁の登録名簿で確認しなければ確定ではないということでしょうか。 (3)は外観とありますが、ロゴのような物のことでしょうか。普通の文字だったように思いますが。あと、ひょっとして読み仮名による区別があるのでしょうか。今よくよく調べなおすと、どうも読ませ方が違うようなのです。

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