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商標に登録されている名称 について

現在、会社名を決めているところです。 仮きめ した名称を 商標出願・登録情報 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1205935902281 で検索すると、どこかの会社に登録されている名称でした。 これは、やはり、使用することを止めた方が無難ですか???? また、現在登録されていなくても、後日、登録されてしまった場合 どうなるのでしょうか?? 教えてください。 

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  • tera_tora
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回答No.1

商標法では、商品と役務(サービス)が同一、類似範囲外であれば登録できます。つまり、あなたの会社と先に登録されていた会社が同一の業務あるいは類似した業務でなければ、登録可能です。一応、商標では登録の基準類型がありまして、それと照らし合わせてみて、同一か類似範囲かどうかはある程度調べられます。注意してほしいのが、大手の商標権(国内外問わず)とダブったときです。著名な商標権の場合は事実上登録不可能と思ってください。後、防護商標といって、業務とは関係なく特別な分野に商標権を登録している可能性もありますので、その辺も確認されたほうが良いかもしれません。 もう、あなたは商標が登録された同じ社名の会社があることを知っています。この状態で、相手の商標の関係を無視して勢いで使用してしまうと、もし同業者、あるいは類似の業務を行う会社であった場合は侵害行為になりますので、使用するにしてもよく確認してください。 また、日本の商標法は登録主義です。よほどあなたの会社が著名にならない限り、登録されてしまえば、登録したほうの勝ちになるので、注意してください。

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