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あるキーワードを商品化する際

質問させていただきます。 ”禁煙”というワードをプリントしたキーホルダーを作成して販売したいのですが、 特許庁の商標検索でしらべたところ、ある会社が禁煙というキーワードを登録してました。 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1334862975339 この場合、禁煙と書かれたキーホルダーを販売するときは、この会社に許可を貰わないと違法行為になるのでしょうか? もし違法の場合、たとえば”禁煙!”(びっくりマーク)のようにすれば問題ないのでしょうか? アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ご質問の前提のご認識が誤っているようです。 キーホルダーについて「禁煙」という商標登録は存在していません。 なお、仮に「禁煙」という商標登録があったとしても、単にデザインとして「禁煙」と書かれたキーホルダーを販売するものであるときは、商標権の効力は及びません。 商標権とは、商標として(ブランド表示として)表示されているものに効力が及ぶものとなります。

moonzv
質問者

お礼

Murasan759さん回答ありがとうございます。 >商標権とは、商標として(ブランド表示として)表示されているものに効力が及ぶものとなります。 例えば"AKB大好き"と書いたキーホルダーは違法販売になりますか?

その他の回答 (1)

回答No.2

Murasan759さんは、「仮に「禁煙」という商標登録があったとしても、 単にデザインとして「禁煙」と書かれたキーホルダーを販売するものであるときは、 商標権の効力は及びません。」ということで、商標的使用でなければ商標権の侵害に ならないということをおっしゃりたいのだと思いますが、登録商標がそのデザインとして 「禁煙」となっていれば、かなり微妙な問題になるのではないでしょうか?

moonzv
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 参考にいたします。

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