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商標に関する質問
- 商標登録をしているメーカーがある場合、商品名には使用できないが、商品の説明には使用できるかどうかが問題となる。
- 商標登録された商品名を宣伝するためのポップやホームページには使用できない可能性がある。
- 商標の使用には使用する範囲や目的に応じた基準が存在する。
質問者が選んだベストアンサー
ファイトケミカルという栄養素について他者に商標登録されているが、許される使いかたはどのようなものか、というご質問ですね? お察しの通り「商品名」として使うことはできません。 ただし「商品そのもの」については使えませんが「商品のなかの成分の説明」としては使えます。 たとえば「(商品名)には、●●などのファイトケミカルが含まれています。ファイトケミカルとは●●のことです」など、「商品自体のことを言っているのではないと明らか」な使い方であれば、差し支えありません。 商品の箱などに印刷する、ポップやホームページに記載する、など、全て同じです。 御社の使用法で問題ないか、という具体的な内容については、弁理士会の無料相談などをご利用になってはいかがでしょうか。 http://www.jpaa.or.jp/?cat=64
その他の回答 (3)
- feles_c
- ベストアンサー率42% (18/42)
正しくは、弁護士や弁理士といった専門家がアドバイスすべき事柄ですが... > どういった基準で使用するものなのでしょうか おそらくは、次の3つのいずれかだと... 1. 訴えられてもドロンすりゃいい、銭がもうかれば何だっていい、と思っている. 2. 何も知らず、何も考えずにやっている。(だから、訴えられたりすると、その時点で大騒ぎ) 3. 言い逃れる方便を用意している。例えば説明文書の隅にかならず「ファイトケミカル(phytochemical)とは、カロテンやポリフェノールなどの栄養素群をまとめた総称です」という注釈をつけるなどして、訴えられたときの言い訳にする準備をしておく。(これは私がでっちあげた例なので、弁護士先生が見たときどうかはわかりませんが)
- Harry721
- ベストアンサー率36% (690/1870)
そもそも「ファイトケミカル」は一般名称であるのにどうしてこれが商標として認められたかです。それに同じ商標で2社に許可を与えているなんて。 たぶん特許庁は申請があったものはあまりきちんと審査しないで登録しているのでしょうね。 現実に登録が認められている ユーハ味覚糖株式会社もリブ・ラボラトリーズ株式会社も「ファイトケミカル」は製品名としては使っていません。 どういう経緯でこれらの商標を登録したのかも分かりません。 「ファイトケミカル」は「アンモニア」とか「ビタミン」と同じような一般名称ですから、成分として使うことは元々問題ないでしょう。 商品名として使う場合は、いずれにしても一般名称をそのまま使うわけにもいきませんから、「ケミカル・ファイト!」とか「ファイト!deケミカル」とか似すれば全く問題ないでしょう。 確かめる必要もありませんが、ご心配ならば、2社に確認して、了解をもらっておけばいいのではないですか。文句を言われたら回避する方法を考えるだけです。 たぶん異議申し立てもできると思いますがお金がかかりますからね。
- 夕紀(@yuki0421)
- ベストアンサー率39% (314/788)
貴方はウィンドサーフィンご存知ですよね。 以前はボードセイリングと呼んでいました。ウィンドサーフィンはある会社の商品名でした。 しかしその名前の方が有名になって、特許切れてからはウィンドサーフィンが名称として許されています。 それとか、使い捨てカイロのこと、ホッカイロって言いません? あれだって商品名です。 わたしはある会社を訪問し、そこの工場長から「おたくのマリックスは凄く良いよ。」と褒められましたが、マリックスはライバル会社の商品名でした。やはり先に売り込んだ方が強いです。 貴方の会社も、別の馴染みやすい商品名付けて宣伝することです。いつか世間での通称ななってるかもしれませんよ。 それとも、ライバル社の商標の権利切れ待ちますか?(^^;;
お礼
ありがとうございます。できるだけ波風立たない方向で出来ればと思いますね^^;