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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標に関して教えて下さい)

商標に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 商標登録をしているメーカーがある場合、商品名には使用できないが、商品の説明には使用できるかどうかが問題となる。
  • 商標登録された商品名を宣伝するためのポップやホームページには使用できない可能性がある。
  • 商標の使用には使用する範囲や目的に応じた基準が存在する。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.4

ユーハ味覚糖等の登録の経緯の検討は省いて、商標の使用に関してのみ説明します。 先ず、商標権侵害についでですが、登録商標と同一または類似の商標を商標登録に係る指定商品等と同一または類似の商品等に使用した場合に商標権侵害となります。 例えば、「ファイトケミカル」という商標をお茶に付けて販売すると、商標登録第4920739号 の商標権侵害となります。 ただし、お茶のパッケージの商品の説明中に「ファイトケミカル」と書いても商標権の侵害とはなりません。 なお、ここでは一般論しかお答えできませんので、商品等の類似の判断や使用態様に関する判断は、使用したい商品や使用態様を明確にした上で、弁理士に相談されることをお勧めします。

kenjikenji1234
質問者

お礼

ありがとうございます!商品名にするには確認が必要そうですが、説明としては大丈夫そうなんですかね! 出来ればサブタイトル的には使いたいな。と思っていたのですが、そちらで使うにしても確認しておくほうが良さそうですね。

小野 敦史(@ono630) プロフィール

北辰特許事務所 弁理士 小野 敦史 (おの あつし) 日本弁理士会 ■お問い合せ■ 北辰特許事務所 【電話】0742-81-3188 【対応エリア】奈良、和歌山、大阪、兵庫、京都、滋賀 その他エリア...

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