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商標登録でのリスティング

ある商標登録された会社名を使ってアドワースなどのリスティング広告を出すことは商標登録の侵害になるのでしょうか? 例えば、自社の化粧品を売りたくて  「○△×社の化粧品のように美しくなります」みたいな広告です。 もし侵害している場合、即罰金などありますか、それとも忠告があるまでほったらかしにしていてもいいものなのでしょうか?

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回答No.1

現行商標法上、違法になる可能性は低いと思います。 宣伝などの中で比較の対象として他社の商標を用いても、その名称を自社製品の商標として使用していることにはならないからです。 もっとも、実際に、争われて判決がでているという例は知りませんし、商標法上の問題はなくても「○△×社の化粧品のように」と比較することの根拠があいまいであったりすると、景表法や不正競争防止法などの問題を生じたり、一般不法行為が成立する可能性はあります。 なお、その場合でも、まず民事で行為の差止めや損害賠償を請求されることはあっても、いきなり起訴されて刑事裁判になり「罰金」となる可能性はかなり低いでしょう。

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