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商標登録すべきか?

これから個人事業主として働きます。 個人事業主なので、登記はしません。 自分としては思いがけずいい会社名を思いつき、 それで営業、宣伝する予定です。 ドメイン名も取得しました。 起業のマニュアル本にはのってないのですが、 通常、商標登録はされるものでしょうか? 会社名の商標登録については教えてgooで知りました。 私も商標登録したいのですが、数万円の捻出は 避けたい気持ちもあります。 ただ、重要なことであれば、やらざるをえないとも 考えています。 こんな状況ですが、アドバイス頂けたらと 思います。よろしくお願いします。

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noname#4746
noname#4746
回答No.2

 個人事業のレベルでしたら、商標出願よりは商号登記の方が宜しいのではないかと感じます。商号登記は法務局にて行いますが、一旦登記されれば、同一市町村内においては、同業他社(者)は同じ商号を登記することはできませんし(商法19条)、同一または類似の商号を使用して営業を行うものに対して、その商号の使用禁止を警告することができます(商法20条1項)。個人事業ならば、それで充分ではないかという気がします。  それに、更新登録も必要なかったはずです。  商号は、「商人が営業を行う際に自己を表示するための名称」(商法16条)であり、需要者に、例えば、「この会社の商品ならば、安心して使用できる」というように認識させます。なお、会社組織(法人)である場合には、商号中に「合名会社」「株式会社」等を入れる必要があります(商法17条)。  一方、商標は、「商品(役務)の出所はどこかを明確に認識させるための標識」(商標法2条1項)です。需要者は、「××屋」という名前の居酒屋チェーン店であれば、それを営む会社がどこかは知らなくても、「自分がいつも行く居酒屋はあの店だ」と認識することができます。  言い換えれば、商標は、そもそもは商品(役務)自体を区別するためのものであり、会社を判別させるためのものではありません。商号の「○○株式会社」をそのまま居酒屋店の名前(商標)とするのであれば、話はまた別ですが。  なお、商標出願が全くの無意味というわけではありません。商号であっても、商標法に定められた要件を満たしていれば登録はされます。  登録商標の効力は、10年で消滅しますので、継続したければ更新手数料が必要です。  もし商標を出願するにしても、私は、商標出願の経験が全くない方が自力で出願することは勧めません。商標は、出願=登録 ではなく、審査官による審査が課せられます。その際に「この出願は、商標法に規定する要件を満たしていない」と審査官が判断したら拒絶理由通知書が送付されてきますが、初心者の方がこれにキチンと応対できるとはとても思えません。弁理士(特許事務所)に依頼なされるのが賢明です。  それと、「商標出願の申請用紙を購入する」というのがちょっとよく分からないのですが、出願願書でしたら、商標法施行規則2条に様式が規定されていますので、この様式に従えば、ワープロで作成しても差し支えありません。  また、出願手数料と登録料とは別に必要です。料金は、指定商品または指定役務の区分数によって変動します。  指定商品、指定役務の選定等も、初心者の方にはなかなか難しいものがあると思います。  ついでにといっては何ですが、現在では、特許権が消滅するのは15年ではなく、出願後20年が原則です。もっとも、出願しただけでは権利は発生せず、審査官による審査を経て特許査定をもらうことが必要ですが。

noname#6037
質問者

お礼

こんなにも回答いただいてありがとうです。 法律的なこともあって説得力ありました。またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • tyoffice
  • ベストアンサー率25% (76/304)
回答No.1

個人企業であれば、思いつきの会社名ではないですね。 個人企業ですので、商号でしょう、商号であれば、商標登録(コカコーラとか、ペプシー・ナショナル・東芝・シャープ等)が登録されておりますでしょう。 コカコーラの製法特許は出ておりません、特許の年数が15年でしょう、その後は、皆が、製造に取りかかると、製法がばれるでしょう、其の様な条件があるために、登録をしたり、しなかつたりするのです。  特許申請と、実用新案申請・商標登録は別々ですので、その申請の用紙は県庁の商工振興課などが用意してありますので、買い求めて、特許庁へ申請して下さい、特許・実用新案の申請は、慣れていれば直ぐにでも申請書は書けますが、弁理士に依頼したが良いでしょう、私は、特許・実用新案・商標登録は自分で申請書を作成して、登録しております、商標権の特許登録印紙代は当時、40,000円でしたが、最近は、少し値上がりしているのではないでしょうか。 申請されるときは、役所の係りに問い合わせして、特許印紙代と電子登録料が係りますので問い合わせしてから申請して下さい。  アドレスのドメイン名は、1個しかありませんが、それと同じ事ですので、他人が真似して困るものでしたら、商標権の登録を進めます。  変な回答ですが、宜しいでしょうか?。

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