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商標登録済のものについて

商標について無知なため教えてください。 当社オリジナルの商品を作り、その名前をアルファベットにて決めました。 特許電子図書館(ネット)で調べた所、 同じ名前が登録されていました。 登録は、アルファベットとカタカナ両方でした。 商標登録は、呼び方も登録されているのでしょうか? 例えばアルファベットの字体を変えて売り出すことは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • trytobe
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回答No.2

登録商標となっている表示を全く違う分野に使う場合でも、消費者に誤解を与える行為(誤認惹起行為)として、今度は『不正競争防止法』第二条違反によって、差し止めや損害賠償を請求されます。 『不正競争防止法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO047.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/113.htm
nobi0000001
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 大変分かりやすく、理解できました。

その他の回答 (1)

  • trytobe
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回答No.1

商標には、参考にあるように、文字だけのものもあれば、図形や記号のもの、立体的な形のもの、などがあります。 そして、商標は、見た目が似ている(類似)のものは混乱を招くため、元々商標権を持っている人に差し止められてしまいます。登録しようとしても特許庁が拒絶します。 特に文字商標の場合は、読み方が同じでも類似性が強い(紛らわしい)ことや、字体が違っても同じメーカー名やブランドかもしれないと紛らわしいため、差し止めを受ける可能性が非常に高いでしょう。 まだ、デザイン化して図形商標や記号商標のような形にしたほうが、区別がつきやすいということで登録される可能性が高くなります。この場合では、見た目では類似ではなくなるので良く、あとは違う種類の品目・サービスであるかどうか、が登録されるか否かのカギとなります。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/chizai08.htm
nobi0000001
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 重ねての質問ですが、 当方で売り出そうとしている物の名称は商標登録を考えていません。 登録情報を見る限りでは、当方商品とはジャンルが全く違います。 商標登録(文字商標)されている名称と、全く同じ名称(アルファベット)を商品に印刷して売り出す事は可能でしょうか? 例えば、商標登録無しで、歯ブラシにMarlboroという名前を印刷して売り出すとか。

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