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意匠登録について教えてください

意匠登録をしようかと考えているのですが、わからない点が多く困っていますので教えてください。 特許庁の検索で意匠登録のところを見て思ったのですが、 すべて、たて、横、斜め等いろんな角度から見た図面がありました。 あの図面は、必ず必要なのでしょうか? 私が意匠登録したいと思っておりますのは、 ある材料と、また別の材料を組み合わせて、作ったアクセサリー全般なのです。 (この組み合わせでアクセサリーを始めたのは、私が最初だと思います。組み合わせは原料を混ぜるとか、そういうことではなく、既存のものを、そのままの形で用いて組み合わせています) デザインについては、だいたいのデザインの傾向はありますが、ひとつひとつ、微妙に違っています。 ですから、それを全部登録するとなると、ひとつの商品につき、図面が4枚としても、何十枚と図面が必要になりますし、登録料も高額になりそうです。 それで、「材料A」と「材料B」の組み合わせのアクセサリー、ということで、意匠登録したいのですが、このような登録の仕方もできるのでしょうか? その場合、ざっとした図面しか書けないのですが、そのようなものでも良いのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。

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  • santamona
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回答No.4

私が、saorin39_0さんの書き込みから受けた印象では、「材料Aと材料Bとの組合せのアクセサリー」は、特許出願あるいは実用新案登録出願の対象ではないように感じられます。何故かと言うと、私には、アクセサリーにおいて、材料Aと材料Bを組合せることによってある機能が生じるあるいは機能の拡充が図れるなどの「技術的意義」が理解できないからです。技術的意義がなければ特許、実用新案出願ができません。もし、さしさわりが無い範囲で、「技術的意義」をお示しいただければアドバイスできると思います。 意匠登録出願をされるのが一番よい選択であると思います。 意匠登録出願には、(規定により、写真や雛形又は見本を図面に代えて提出できますが)基本的には、6面の図面(正面図、背面図、右側面図、左側面図、上面図、底面図)を添付しなければなりません。「おおむねこんなもの」の図ではなく、正確な図面でなければなりません。 「右と左は同一に現れる」と説明して、一方の側面図を省略するようなことが出来ますが、基本的に1つの意匠(デザイン)に6図面が必要です。ですから微妙に違った意匠をそれぞれ出願しようとすると、仰るようにたくさんの図面を作成して出願することになります。 意匠権の効力は、「意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を占有する。(法23条)」と規定されているように、登録された意匠と同一の意匠しか実施できないのではなく、類似の範囲であれば、登録された意匠と少し違っていても実施することができます。(この点、商標権において、商標権者が、登録された商標と同一の商標でなければ実施できないのと異なっています。) その点を考慮して、登録すべき意匠を決定されたらいかがでしょう。また、関連意匠制度を利用することもできます。

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 関連意匠制度を利用しなくても、類似の意匠は権利が取れるのですね。 私の場合は利用したほうがいいのか、必要ないのか、どちらかわからないのですが、これは、誰か詳しい方に、実際の商品を見てもらって判断してもらうしかないですよね。 最寄の知的財産センターに行って、一度見てもらおうかなと思っています。

その他の回答 (3)

回答No.3

関連意匠制度は、もちろんアクセサリーに適用できます。 これは登録料を安くするというより、自己の出願により自己の類似意匠が拒絶されないためのものです。 その他にも組物の意匠制度(8条)というものもあります。 これは、システムデザインのように集合物全体として一つの創作的価値を有するものを保護しようとするものです。 食器類によく使用されています。アクセサリーでも例えば、ネックレス、ブレスレット、指輪を構成物品として出願するなどが考えられます。

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アクセサリーに適用できるのですね。 良かったです。

回答No.2

まず意匠権は、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施を専有できる権利です(23条)。つまり、権利は類似範囲にまでおよびます。 次に、参考として、関連意匠制度というものがあります(10条)。 これはバリエーションの意匠群を的確に保護しようとするものです。 基となる意匠を本意匠とし、それに類似する意匠を関連意匠として出願することができます。

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 意匠権の権利が類似範囲にまで及ぶとは初めて知りました。 関連意匠制度、アクセサリーデザインにも、適用されるのでしょうか。 適用されるなら、ぜひ意匠登録をしたいです。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

意匠はデザインを保護するものですから、そのデザインが明確に規定されていないと保護対象が明確になりません。そのため、図面で明確に保護したいデザインを描く必要があるのです。 一方で、組み合わせを保護するには、「特許」や「実用新案」という手もあります。 ただ、「特許」では、その物の構造を文章(「材料A」と「材料B」を○○で接合したアクセサリー、など)で書くことができる反面、それによる効果(ある課題を改善できる仕組みや理屈)が示されていなければなりませんし、審査請求して審査を通らなければ登録されません(既存のものからの差がない・微々たるものというものは拒絶されます)。登録できれば出願から20年保護されるため、強力な権利でもあり、審査も厳しいという両面があるのです。 「実用新案」はやはり文章で構成を書ける上に、審査なしで登録できるものの、保護期間が10年と短いうえ、審査がないことから他人の真似を防ごうとしたときに改めて「実用新案技術評価書」というのを特許庁に作ってもらい、お墨付きをもらわないといけませんので、使い勝手がいまいちです。(登録までの手続きは簡単で特許ほどの厳しさはないのですが)

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >意匠はデザインを保護するものですから、そのデザインが明確に規定されていないと保護対象が明確になりません。 そうですか・・ 「ある材料」を使って、それだけでもデザインが無数に作れますので、意匠登録してもきりがなさそうです・・・ 私の場合は、「組み合わせ」を登録したいので、実用新案のほうかな、と思いましたが、 便利グッズならともかく、アクセサリーに「実用新案出願済」と添えて書いても、ミスマッチなような気がするのですが、これも意匠登録と同じように、真似するのを牽制することができるのでしょうか? 「実用新案技術評価書」を作ってもらうにしても、さらに料金がかかるようですし、私の場合、技術というよりは、単なる美的な組み合わせで技術というものでもないので、評価自体は低いかもしれません・・。

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