- ベストアンサー
パソコンソフトの意匠登録
ある特定分野のアプリケーションソフトを開発しました。 このソフトは、既存のモノにはないアイデアやユーザーインターフェースを有しています。 さて、このソフトを真似されたくない場合、どういった対策が有効でしょうか? 特許では、処理方法などの新規性がポイントになるので、あまり、このソフトには向いていないように思いました。 ここで、ソフトの画面イメージを意匠登録できないものかと考えています。 いろいろ、調べましたが例を見つけることができなかったので、どなたかご意見いただけれた幸いです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「意匠権」についてはこちらに説明があります。 ・http://www.jpo.go.jp/indexj.htm 特許庁ホームページ 「意匠に関しては」の「意匠とは」を見ると,『<意匠法の保護対象> 意匠法第2条に規定される意匠、すなわち、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。』とあります。 これで考えると,『ソフトの画面イメージを意匠登録』は無理な様に思えます。 「著作権」については,こちらが参考になるかもしれません。 ・http://www.cric.or.jp/ 社団法人 著作権情報センター 「著作権Q&Aシリーズ」の「1. はじめての著作権講座 「著作権って何?」」の「著作物にはどんな種類がある?」に『プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム』とあります。 こちらのサイトは電話での相談も受けて下さるようです。必要なら相談してみられては如何ですか。
その他の回答 (1)
ソフトウェアには著作権が発生します。 著作権について調べられてはいかがでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。著作権の登録をしてみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。著作権の登録をしてみようと思います。