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表計算ソフトの利用方法

表計算ソフトの活用方法で、新規性がある場合、特許取得の可能性は ありますか?例えばエクセルではVBAという言語プログラムを備えて いますが、そのプログラムを利用してアプリケーションソフトを開発し した場合において、表計算ソフトで活用する特定のそして特定の条件、 環境での手法と考えてください。これは新規性がある場合は、発明の 対象になりますか?

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  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.2

勿論発明対象になります。 コンピュータプログラムに関する特許というものは、自分の知る限りでは日本ではまだまだ発展途上で、確たる方向が出ていないのではないかと思っています。したがって、表計算のアプリケーションソフトが本当に有効な特許となりうるかはいささか疑義があると思います。 ただし、プログラムそのものに関し、特許が取得できることは間違いありませんし、発明の新規性、進歩性等は特許の案文を工夫しさいすればいくらでも主張できるはずです。 特にプログラムコードでの新規性、進歩性の主張は相当困難なことが予想される(簡単に主張が通るような特許は、取得されても実効性がないと思いますよ 第三者にプログラムコードの新規性、進歩性を説得するのは相当困難ではないでしょうか)ため、ユーザインタフェースだとか、その仕様そのもののように、特許審査官のような素人を納得させやすい事項で、発明の進歩性、新規性をご主張されることをお勧めします。ご自分がこの方面での特許の状況にお詳しいならご自分で案文を作成されても問題ありませんが、ご自分で案文作成が困難とご判断されると、弁理士に依頼される必要がありますが、コンピュータのアプリケーションプログラムに関する特許に精通した弁理士にご相談されないとまたく無駄なことになります。業界の方以外は弁理士の選定は大変ですよね。

catshoes01
質問者

お礼

ありがとうございます。大変遅くなりましたが、参考にさせて いただきます。

その他の回答 (1)

  • mapochi
  • ベストアンサー率34% (51/146)
回答No.1

発明とは、 『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう』 特許成立要件  1 特許法上の保護対象は「発明」  2 「発明」のうち、一定の要件を満たしたもの 一定の要件=産業上の利用可能性、新規性、進歩性 さて,あなたのプログラムに進歩性はあるのでしょうか?また,技術的思想の創作のうち高度のものにあたりますか? 対象になるならないという話の前に,弁理士さんに判断していただくなり,発明とはをご自分で勉強なさって判断されるのがよろしいかと思います.

参考URL:
http://www.hkd.meti.go.jp/hokig/student/index.htm
catshoes01
質問者

お礼

遅くなりました。 申しわけありません。 #2さんのアドバイスから自分で作成してみます。

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