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秘密意匠について教えてください

アクセサリーデザインの意匠登録を考えています。 でも、私の考えていることが、すでに意匠登録されているかもしれません。(一応、特許庁の意匠検索で検索した中にはありませんでしたが) それで、ためしにまず、料金の安い秘密意匠を出願してみようと思っています。 わからないことが多いので、詳しい方ぜひ教えてください。 1、まず秘密意匠の出願をしてみて、認められた場合、秘密意匠の3年間が過ぎたあとで、同じものを意匠登録しようと思っておりますが、問題はないですか? 2、秘密意匠で関連意匠登録することはできますか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

秘密意匠はメリットばかりでなくデメリットもあります。 例えば、過失が推定されません(意40条)。つまり、通常であれば侵害行為について過失があったものと推定されるところ、権利者が侵害者の過失を立証しなければならなくなってしまうということです。 また、差止請求するにあたり、警告が必要となってきます(意37条3項)。注意してください。 また、公報発行までに販売していれば、わざわざ秘密意匠にする必要はありません。通常、検討段階のものを秘密意匠として出願したりします。

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 デメリットもあるんですね。 >例えば、過失が推定されません(意40条)。つまり、通常であれば侵害行為について過失があったものと推定されるところ、権利者が侵害者の過失を立証しなければならなくなってしまうということです 言葉が難しくて、よくわからないのですが、つまり、私の作ったものの真似をされたとき、どこが真似なのかを、私自身が立証しなければいけないと言うことでしょうか? もちろん、それに対して、相手は「真似じゃないです」と答えるでしょうから、なかなか立証が難しいということでしょうか。 意匠登録したって、真似はされると言うことですよね。 >また、差止請求するにあたり、警告が必要となってきます これは、まず、配達証明か何かで警告文を送ればいいのでしょうか。 アクセサリー業界、真似は横行しているので、もう、真似されるのは仕方ないと諦めるにしても、 商品を売り込む際に、先方に「この商品、意匠登録したので、私のが、オリジナルなんです」と言って売り込むと、かなり売り込みやすくなるのではないかと・・・ そのために意匠登録するのもいいかなと考えはじめています。

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.3

sanntamona です。 検索結果、意匠公報が少ししか見つからなかったということですが、もしかして意匠公報テキスト検索で、意匠に係わる物品の横に、キーワードとして「アクセサリー」と入力されていませんか? それだと33件しか出てきません。 saorin39_0さんが、アクセサリーの意味をどのように捉えられているか解りませんが、普通は、指輪、ネックレス、イヤリング、ブレスレットなども含んでアクセサリーと解釈されているように思います。 「アクセサリー」と入力してはいけません。物品の区分を身の回り品と捉え、その下の概念をキーワードとして入力してください。例えば、「指輪」、「ネックレス」、「イヤリング」、「ブレスレット」、「ブローチ」、「ペンダント」、「装身具」、「髪飾り」などです。 そうすれば、アクセサリーの概念に該当するような意匠が少なくとも1000件以上見つかると思います。指輪だけでも407件あります。 詳細に調べた訳ではありませんが、アクセサリーに、秘密意匠を請求する人はほとんどまれ(極少数)だと思いますよ。 秘密意匠は、秘密期間が経過するまで、全く公開されないのではありません。秘密にされるべきところ (図面、意匠に係わる物品名、出願人名など)を隠した上で、登録された旨が公開されます。その後、秘密期間が経過すれば、遅滞なく、秘密の部分が掲載されます。 秘密意匠の公開画面がお知りになりたければ、一例として、登録番号1307524号を入力して検索して下さい。

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >キーワードとして「アクセサリー」と入力されていませんか? はい、そのとおりでした。 仰るとおりキーワードを変えましたら、たくさんでてきました。   >一例として、登録番号1307524号を入力して検索して下さい。 拝見しました。ありがとうございます。

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.2

NO1を書いたsanntamonaです。 秘密意匠を請求するケースがたくさんあるという認識は正しくありません。 一般的には、登録を先に済ませ、デザインを秘密にしながら、市場の動向を見てその登録意匠を実施しようとする場合に、秘密意匠制度が利用されていると言われます。 経験上、秘密意匠制度を利用する例はそうたくさんはありません。 秘密意匠制度は、新車のデザインの意匠出願などに利用されているといわれていますが、詳しく調査したことがありません。

saorin39_0
質問者

お礼

何度もご回答いただき感謝いたします。 >一般的には、登録を先に済ませ、デザインを秘密にしながら、市場の動向を見てその登録意匠を実施しようとする場合に、秘密意匠制度が利用されていると言われます。 登録意匠を実施というのは、そのデザインを表に出すと言う意味ですか?もしそうなら、素人考えでは、もう公になってしまうので、秘密にしても意味ないような気がするのですが・・・ アクセサリーのデザインが意匠登録されているのは、大変数が少なかったので、他は秘密にされているせいで特許庁のHPで検索して調べても出てこないのかと思いました。 ということは、アクセサリーの意匠登録は、普通はやらないものなのでしょうか? また、ちょっと珍しいアクセサリーのアイデアがあるのですが、ネットに出すとすぐ類似商品が出ると思うので、何か守ってほしいのですが、この場合は、実用新案でしょうか? でも実用新案はあまり、チカラがないのでしたよね・・・

  • santamona
  • ベストアンサー率61% (26/42)
回答No.1

秘密意匠の方が料金が安いということはありません。逆です。 特許庁のHPで、「秘密意匠の請求」が5100円と記載されているのを誤解されたのではないですか。秘密意匠とするためには、請求料が5100円余計にかかるということです。 秘密意匠にすることを請求できる時期は、出願時と登録料を納付する時期の2回あります。 1、秘密期間が過ぎた後に同じものを意匠出願しても、拒絶されるだけです。秘密にされている期間であっても同じ意匠ならば拒絶されます。 秘密意匠とは、一定の期間、その「登録された意匠(登録意匠)」を公開しないでおく(秘密にしておく)ということであって、それ以外は普通の意匠登録と変わるところはありません。 2、本意匠だけでなく、関連意匠を秘密意匠にすることは出来ます。 秘密意匠については、特許庁のHPにも記載されています。

saorin39_0
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >秘密意匠の方が料金が安いということはありません。逆です。 >特許庁のHPで、「秘密意匠の請求」が5100円と記載されているのを誤解されたのではないですか。 そのとおりです。秘密意匠が5500円かと思っていましたが、そうではなくて、追加でさらに5500円かかるということなのですね。 秘密意匠のほうが、料金がかかるということ、きっと、秘密意匠にしておいたほうが、真似されにくいから都合が良いということですよね・・・ 秘密意匠で意匠登録をしているケースも多いのではないかと思います。 その場合、特許庁のHPで検索しても、たぶん出てこないと思うのですが、どうやって意匠調査すればよいでしょうか? 最寄の知的所有権センターに出向いて調べてもらおうかと思っていますが、秘密意匠とかだと、きっと出向いても教えてもらえないですよね? だめもとで意匠登録出願するしかないのでしょうか。 何度もすみませんが、良かったらご教授くださいませ。 宜しくお願いいたします。

saorin39_0
質問者

補足

間違えました、5500円でなく5100円ですね。

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