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雇用契約締結後の解約について

某企業と2ケ月程前に雇用契約の締結を致しました。 しかし、現在の会社が強く残留を求め、退職を見直すことに致しました。 相手先と契約を締結しましたが、まだ、そこでの勤務はしておらず、契約を解除したいと考えております。 これにより、違約金とか、準備にかかった費用を返せ!とかの問題に発展することは考えにくいのですが、心配になってきたので、ご質問させていただきました。 因みに契約書には、契約期間の中途でのいずれかの解約は30日前に予告・・・・とだけ謳っているだけで、上述の内容に触れるようなことは、記載されておりません。 どうか知識をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

雇用契約の場合は民法で解約の規定があり、それに反すると損害賠償請求も不可能ではありませんが、強行法規の労基法と一部矛盾するため、現実にはほとんどありません。ほぼゼロと言って良いです。 もちろん、自分勝手な申し出であるには違いないので、あくまで字義通り丁重にお断りして下さい。

Gusdrums
質問者

お礼

seble様 早速のご回答、有難うございます。 質問でも記載致しましたが、まだ、その会社では勤務しておりません。 ただ、相手が入社はまだ先ですが契約だけでも早い目に!ということで、書面上で行いました。 勿論、当初は転職の意思が強かったのですが、家庭の諸事情も変化したり、現勤め先の上司が熱心に残留を勧めて下さり、やはり残るべきと考え直した次第です。 早々と相手先から、書面等やガイダンスを送付されましたが、全て返却(勿論実費で)して、seble様の仰る通り、自分勝手な申し出なので丁重にお断りするように致します。 貴方の為に採用を停めていたとのに!は絶対に言われると思われますが。 自業自得ですね。 賠償とか裁判かけるぞ!なんて、噛ましで言われそうで不安ですが、いかがわしい企業ではありませんし、これに同調されないようにお知恵を頂き、感謝申し上げます。

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

それは、契約したのではなく「契約書」という書類にサインしただけで契約の目的である就業することは行われていません。契約期間も始まっていないはずです。その会社に連絡して「一身上の都合で取り消す」旨申し出て了解をもらいましょう。 >契約期間の中途でのいずれかの解約は30日前に予告 契約期間が始まっていないと理解しますので、今回のことには何も関係ありません。もし、契約期間が始まっているなら、今の会社に勤務していること自体が契約に反することになると思います。

Gusdrums
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 qazwsx21様の仰るとおり、まだ、この契約先へは勤務しておりませんし、今も就業中です。 相手先への就業は1ケ月半後ですが、現職の引き継ぎの関係もあり、期日が伸びる可能性もあることを契約日に伝え、契約書には就業日の記載はしておらず、電話やメール等で、現職の引き継ぎの状況や進捗を伝えております。 そんなやり取りなので、曖昧な部分も残しつつ、現職に就いている次第です。 qazwsx21様のお言葉、道義的として捉えます。

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>使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。(労働基準法第20条) 


どの条文が雇用主が雇用契約(労働契約)の解除ができる根拠になっているんですか?雇用契約を法定解除するってことですよね、解雇するってことは?(それとも特約とかつけてそれにもとづいて解雇したりするのか?) 

解除自体は単独行為ですよね?解雇が無効になることがあるってことは、解除の意思表示に問題はないけれども法律行為自体が解雇権の濫用と見なされれば、無効になるってことですか?

 また解雇が無効と見なされた場合、解雇になった日から、今まで(勝訴した時)の賃金とか貰えるんですか?会社行ってなくても?

あと退職したいと思う人が、一方的に雇用契約を解除する事ってできるのでしょうか?なにか根拠条文ありますか?やはり会社の合意が無いと一方的に辞める事は無理なんでしょうか?特約とかが無ければ‥ <雇用主が被雇用者に解約の申し入れをする時は制約がありますが、被雇用者が雇用主に解約の申し入れをする時は何ら制限が無く、普通に2週間後に退職できるんですか?>

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