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賃貸借契約の中途解約が可能か(借主側)
前提条件 ・期間3年の建物賃貸借契約を締結(現在約10ヶ月経過) ・洋服の販売用店舗として使用 ・中途解約については、(1)2年経過後は3ヶ月前の文書通知により可能とある ・その他終了事由として、「借主の本件建物無断不在が一ヶ月以上に及んだときは、本契約は当然に終了する。」 以上のような契約内容なのですが、今般この建物が不要となったことから、契約を解除したいと思っているのですが、可能でしょうか。難しいのであれば、一般的には、どのような条件(違約金支払い?)で折り合うのでしょうか。教えてください。(できれば、根拠法も教えてください)
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ご質問者様の疑問は『(1)2年経過後は3ヶ月前の文書通知により・・・』の2年が経過していないため解約がすんなり出来るか心配だと言う事だと思います。(違っていたらごめんなさい) 賃貸借契約上は「2年以上借りなければならない」と言う契約は出来ません。裁判になったとしても、借主に一方的に不利な条文としてこの条文は無効だと認められるかと思います。 ただし、法律上の話をするとどうしても紋切調になってしまう可能性がありますから、そんな事は出さずに、普通に解約予告を出して見てください。 経験上すんなりと通ると思います。 ただし、事業用の定期借家権付きの契約なら微妙です。 契約書上に「転貸」(ご質問者が他の方に貸す。要は又貸し)が了解されていれば2年間借りなければならなくなる可能性があります。 でも、この場合は、契約時もしくはそれ以前に期限がきたら解約・2年間は借りなければならない旨、書面にて説明があったはずです。 違約金に関しては、契約書上に謳ってる場合は支払う必要が出てくるかもしれません。心配は無いと思いますが・・・。 あくまで契約書にどう書いてあるかです。 とにかく一度家主or管理会社or仲介した不動産業者に相談して見ましょう。
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- kensaku
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通常は3ヶ月前予告ということで、今、予告して1月末までに退去、またはいますぐ退去で3か月分の家賃を支払い、のどちらかの選択です。 いますぐ退去の場合、すぐに次の借主が見つかれば、そのぶん、家賃しはらいを免除してもらう、などの交渉は可能だと思います。 敷金などは、契約通りに返還されるはずです。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
契約書を見直すと、2年以降の解約の方法については記載ありましたが、2年内の解約方法については記載がありませんでした。事業用の定期借家権付契約でもないようなので、解約はできそうですね。一度不動産会社に相談してみます。 ありがとうございました。