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相続問題とは?相続放棄の手続きと必要なこと
multifaceの回答
>離婚した妻との間に子供はいますが、最期は一人で亡くなったようです。 >そのため、親族と呼べるのは私たち兄弟だけだったと思われます。 その子どもが第1順位の相続人なので、まずはその子が生きているかどうかの確認が必要です。 そして、もしその子が亡くなっているとしても、そのまた子(お兄さんの孫)がいれば、その孫に代襲相続となります。 お兄さんの子どもが既に亡く、代襲相続者もいないようなら初めて第2順位の相続人へ権利が移ります。 第1順位の相続者がいないことが確定するまでは相続権がないことになるので、相続放棄はあくまでも準備だけという事になります。 ともかく、お兄さんの子を探し出すのが先決でしょう。
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お礼
回答ありがとうございます。 解りやすい説明ありがとうございます。 頂きました回答を参考に兄弟で今後の対策を検討致します。