- 締切済み
親族の遺産相続放棄の必要性について
市役所から20年以上音信不通の兄が亡くなったとの連絡がありました。69歳の兄は生涯独身で家族はいなくて数年前から生活保護費を受給していたことから、市役所が肉親の有無を調査し死亡の連絡があったものです。 市役所では生活保護費支給時点で兄の資産状況について調査をするが、借金等の債務に関しては不明であるとのことでした。 そこで、兄が借金をしているかも知れないので、借金の有無が不明でも遺産相続放棄ができるのか教えてください。 また、兄の借金の有無を調査する手段はあるのでしょうか。教えてください。 漠然とした状況説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>借金の有無が不明でも遺産相続放棄ができるのか… 考え方がおかしいです。 相続放棄とは、何も負債のほうが多かった場合に限るわけではありません。 正の財産のみでウン億円あったところで、相続放棄することはいっこうに差し支えありません。 >兄の借金の有無を調査する手段はあるのでしょうか… 素人が調べようとしたら、探偵でも雇うよりほかありません。
補足
ご意見有難うございます。十分な説明が出来ていなくて申し訳ありません。 相続放棄とは兄の財産すべてを放棄する言うことは、当然理解しています。 当然、莫大な資産があろうとも放棄することに変わりないのですが、生活保護費受給者だったために多額の借金が残されている可能性があるため、ある日突然債権者から兄の負債の返済を求められるような事態を避けるために相続放棄をしたいと言うことです。 兄の財産を放棄するには「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出することになりますが、その際には兄の財産目録を添付しなければ、受理してもらえないのでしょうか。