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相続放棄及び故人の借金について

この度生活保護を受けていた兄が他界したのですが、兄は生前借金をしており故人が把握できないほど数社から借り入れをしていたようです。 一社については月々少額返済しており、多少は把握はしているのですが、残りの債務が何社からいくらとか言うのも把握出来てない現状です。 そこで遺族と話し合い相続放棄を視野に入れて話を進めているのですが、家庭の環境が複雑で今回亡くなった兄は母の前夫との間に生まれた子でありその下に次男長女と続き母の現夫との間に私という兄妹関係になっています。 上の兄妹三人と母と私は全て姓が異なり戸籍も個別となっています(私は結婚したため)。 今回亡くなった兄の居住していたアパートも本人死亡のため生活保護が打ち切りとなり退去を早急に行うよう市役所からの指示を受け(生活福祉課からの指示)、退去準備のため片付け等を行っておりました。 あらかた家具や衣類等を処分したあとに兄(次男)から母へ連絡があり、市役所の所員から相続放棄をする場合は故人の居住していた部屋の遺留品を処分してはならないと言われたそうなのですが、すでに衣類や家具、寝具等の遺留品を処分してしまっている状況です。この際相談した所員には生活保護の旨は伝えていなかったとのことです。また、家具は破損が多数見受けられ、衣類も長年愛用し劣化著しいものしかなく、寝具も亡くなった際の血痕や吐瀉物が付着しており、価値としてはほとんど無い状態です。 今残っている財産らしきものは冷蔵庫、洗濯機、炊飯器等一般水準以下の家電しか残っておりません。 そのような状態では相続放棄は不可能なのでしょうか?また、可能であればどのような手続きや書類が必要になるでしょうか? 不可能である場合はその負債は誰が相続することになるのでしょうか? 離婚している母や、私本人に督促等が来る場合がありえますでしょうか? 現在相続する可能性がありそうな親族は 母の前夫の後妻(継母) 母の前夫の後妻の息子 母の前夫の次男 母の前夫の長女 だと思います。 また、母の現夫とは籍を入れておらず別姓を名乗っています。 また、母の現夫は以前故人が居住していたアパートの連帯保証人になっておりそちらも滞納賃料未納のままです。こちらも整理出来ればと思い質問させていただきます。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

”そのような状態では相続放棄は不可能なのでしょうか?”      ↑ 相続放棄をするつもりだったのに、財産を処分したのは まずかったですね。 その場合は、相続放棄が出来なくなるのが原則です。 ただ、処分したのが説明のようなモノであれば、相続放棄は 十分に可能です。 心配であれば、弁護士に相談することをお勧めします。 30分で数千円です。 役所での無料の法律相談もあります。 ”可能であればどのような手続きや書類が必要になるでしょうか?”      ↑ 家裁に申述することになりますが、その手続き書類 については検索すればすぐにわかります。 一例をあげておきます。参考にして下さい。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ ”不可能である場合はその負債は誰が相続することになるのでしょうか?”      ↑ 相続人です。 亡くなったお兄さんには配偶者も子もいないのですね? その場合は両親が相続します。 つまり、お母さんと前夫さんです。 両親が相続放棄をしたら、兄弟が相続します。 説明文からは誰が兄弟なのかよく判らないのですが、 質問者さんと、次男、長女さんですかね。 後妻の息子、というのは連れ子ですか? 尚、別居しているとか、苗字が違う、とかいうのは 相続には一切関係ありません。

miyuki6014
質問者

補足

回答ありがとうございます 兄弟というのが母の前夫とのあいだに3人(今回亡くなった長男、次男、長女)おり、母の前夫と継母とのあいだに長男がおり、母の現夫との間に長男(小さい時に病気で死別)、私といます。 また、母の前夫も亡くなっており、私としては母にも相続をさせたくないのが希望であり、親族全員でも相続放棄も希望でもあります。

  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (738/1198)
回答No.1

私は法律家ではありません。昔少々勉強した単なる相続経験者ですので経験的な知識程度として読んでください。 >家具は破損が多数見受けられ、衣類も長年愛用し劣化著しいものしかなく・・・価値としてはほとんど無い状態です。そのような状態では・・・・ という発言から推測するに、質問者さんは「遺留品を処分してはならない」というアドバイスの意味を誤解されているように思います。相続について規定している民法という法律に以下のような規定があります。 (法定単純承認) 第九百二十一条  次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 これは、相続放棄をしようと思っていても故人の財産を「処分」してしまったら相続したものとみなすよ、という規定です。 役所の、処分するなというアドバイスは「故人の残債の返済に当てるから、金目の資産を勝手に処分するな」という意味ではなく、遺留品を処分してしまうと「故人の遺産を受け取った=相続した」ことになってしまう場合があり、相続放棄ができなくなってしまうので、放棄したいなら手をつけるな!という意味なのです。 ただ、この「処分」というのは法律上の「処分」であり、国語的な意味の「処分」とはイコールではなく、世間一般的な形見分け程度では「処分」とみなされないこともあります。ただ、質問者さんのケースではかなり微妙と思われますので、これ以上は遺品に手を付けず、自治体などの無料法律相談で専門家の意見、指示を仰いでください。

miyuki6014
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 大変助かります まずは無料の法律相談できる場にて相談をしてみたいと思います

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