相続放棄発言後の撤回は可能か?
- 相続放棄発言後、母の相続分を放棄することは可能かどうか疑問です。
- 相続税の問題や兄が相続することを考えると、母に相続してもらいたいと思っています。
- 現在の話の段階で兄が全て相続する方向になっているが、これを変えることは可能かどうか知りたいです。
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相続放棄発言後の撤回
実父の不動産2000万円程度を母兄私で相続します。私はこの度(父死亡時)は放棄する旨を発言しました。ですが、母が相続する分については、将来母が死亡した際、権利分(兄私1/2ずつ)を放棄するつもりはありません。 今回、放棄発言しても、母がもしもの場合の話は別で、権利分はもらうことはできますか。それとも今回の発言で母のもしもの時も放棄になってしまいますか? また、今回の件で、相続税が発生すると母が払えないといっておりましたので、兄が全部相続するか、母と兄で1/2ずつ相続かを行政書士に相談し相続税を聞いてから決めましょうと、話していました。相談に行った兄が相続税がかからないことを聞いて、それをいいことに自分がすべて相続しようとしています。 私は、母にも権利があるので母に相続してもらいたいと思っています。母が相続することは母の身を守ることにもなるからです。 今現在の話の段階で全部兄が相続、という方向になっていることを変えることは可能ですか? お知恵をいただきたくお願い申し上げます。
- yocktock
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質問者が選んだベストアンサー
補足質問を拝見しました。 お亡くなりでしたか。ご愁傷さまです。 > 相続放棄の書類は行政書士が作成するのですか。 放棄の書類は、家庭裁判所に置いてあります。 「相続放棄の書類をください」と言えばくれますし、書き方や提出に必要な証明書などの説明もしてくれます。 あくまでもその程度までで、放棄するとどうなるか、お母さんの説得方法など、実質面についての相談には乗りません。 署名・押印欄や、放棄するのか・限定承認するのか、などがすでに印刷されていますので、該当項目に○だったかチェックマークだったかを入れて、署名押印して提出する、という手順になります。 その場で書いて(本人確認できる書類と一緒に)提出してもいいですし、家に持って帰って、後日提出するのでも(提出しないのでも)OKです。 つまり、相続放棄の"手続き"には行政書士の出番はありません。 お兄さんはすでに相続すると決めていらっしゃるようですので、それを前提に、お母さんをどう説得して放棄させるかとか、(説得に失敗して複数人が相続した場合、こんどは財産を分ける協議をすることになりますので)遺産をどう分けるか等の相談に行っているのではないかと思われます。 遺産分割の内容はその協議の時に、自分が頼んだ司法書士などに相談すればいいことで、お兄さんが頼んだ行政書士に話す必要はないんじゃないかな、と思います。もちろん、話して悪いことではありませんが。 > 兄1/4母3/4(私の分は母にということで)?いかかでしょうか 上記の、分割協議のときに話し合って決めてください。 必ずしも、法定の相続割合通りに決めなくても、(合意したのなら)OKです。 私のアドバイスで親兄弟の仲が壊れるのでは寝覚めが悪いので、仲良くやっていただけるよう願っております。
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- hekiyu
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”放棄発言しても、母がもしもの場合の話は別で、権利分はもらうことはできますか” ↑ 相続放棄は、相続開始後、つまりお父さんが亡くなった後 家裁で所定の手続きをしなければ有効になりません。 勿論、お母さんの分の相続も可能です。 ”今回の件で、相続税が発生すると母が払えないといっておりましたので” ↑ 相続税は基礎控除が5000万円あります。 それに加えて、相続人一人×1000万円まで無税で、申告の必要もありません。 質問者さんの場合は、相続人が三人だから8000万円まで無税です。 こういうわけで、日本で相続税を払う人は、殆どいません。 5000万+(1000万×相続人の数3)=8000万。 ただ、民主党が基礎控除を3500万にしたいと言っているので 将来は変わる可能性があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 あくまで話の段階では最終決定ではないのですね。 手続き完了までいかようにも変えることができるんですね。 基礎控除もあまりに多いのでびっくりしました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>今現在の話の段階で全部兄が相続、という方向になっていることを変えることは可能ですか? 遺産分割は最終的には全員の実印を押した遺産分割協議書が 必要になります。その協議書がなければ登記はできません。 預金の解約や名義変更もできません。 ですので、その書類に判を押すまでは前言撤回は可能です。 今のうちに「母が全部相続するなら私は相続しなくて構わない が兄が相続するなら私も等分に相続したい」と主張しておけば いいと思います。 >今回の発言で母のもしもの時も放棄になってしまいますか? なりません。母の相続はその時改めて、ということになります。 ただし、母が兄に相続させると遺言を残すことは考えられます。
お礼
ありがとうございました。 >今のうちに「母が全部相続するなら私は相続しなくて構わない > が兄が相続するなら私も等分に相続したい」と主張しておけば > いいと思います。 これいいですね! これさっそく使わせていただきます。どうやって話を変えていこうか悩んでいたんです。 もしも母が居づらくなった場合に備え、母の持ち分あったほうがいいと思ったんです。 私は生計別でなんとかやってますから、将来母が亡くなったとき、父と母の残したものを 権利分いただければそれでいいと思っています。
- fujic-1990
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被相続人が亡くなる前の、相続を放棄するとかしないとかの約束は無効です。 被相続人が亡くなった後に、家庭裁判所に相続放棄の書類を出し、裁判所から送られてくるハガキに「間違いなし」という署名押印をして返送し、それで初めて放棄したことになります。 お父さんは亡くなった「過去形」という記載がないですが、「亡くなった時は放棄する」という仮定の話ですよね。 仮に、すでに亡くなっていたとしても、放棄の手続きを終わったという記載がないですので、まだ放棄は発効していません。 いわんや、お母さんがご存命なのは明らかですので、お母さんの財産の「放棄」についてどんなことを約束していても無効です。 つまり、お母さんの財産を相続するかどうかは、お母さんが亡くなってから決めてください。それで間に合います。 > 変えることは可能ですか? お母さんが決めることですので、放棄しないように、お母さんを説得する以外方法はありません。 どう説得すればお母さんが納得するかは、知り合いではないので、なんとも・・・ 。 誰が聞いても相続したくなるような理由はなさそうです。 せいぜいが、お兄さんに邪険にされたとき、財産を持っていたほうが選択肢が多いよ、ということくらいですか。 失礼 m(_ _)m
補足
ありがとうございました。 父は亡くなり、明日初七日です。 >家庭裁判所に相続放棄の書類を出し、裁判所から送られてくるハガキに「間違いなし」という署名押印をし>て返送し、それで初めて放棄したことになります。 と言うことは、相続放棄の書類は行政書士が作成するのですか。現在、兄だけが相談に行っていますが、兄の言い分しか伝わっていないことになりますよね。私と母も行政書士に話したほうがよいでしょうか? >お母さんの財産を相続するかどうかは、お母さんが亡くなってから決めてください。それで間に合います。 ほっとしました。そうさせていただきます。 >お兄さんに邪険にされたとき、財産を持っていたほうが選択肢が多いよ、ということくらいですか いや、上記のとおりなんです。そのためにそうしてあげたいと考えています。兄と母と半分でいいですかね。 それとも、兄1/4母3/4(私の分は母にということで)?いかかでしょうか? またお聞きしてすみません。
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