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遺産

友人の話ですが。 音信不通だった親が亡くなり、少額ですが(1人100万位)の遺産があるとの連絡があったそうです。 この場合、税金はかかりますか? 本人は生活保護なので保護を切られるのを不安がっています。 どうなるか、詳しい方教えてください。

  • 相続
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みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>この場合、税金はかかりますか? 相続人の人数が分からないので、誰も回答出来ません。 が、100万円程度だと相続税は不要の場合が多いです。 >本人は生活保護なので保護を切られるのを不安がっています。 生活保護は、生まれた時から子々孫々まで受給資格を無条件で持っている多くの方々を除いて審査が厳しいですよね。 ※大阪では、10人に1人が生活保護受給です。 生活保護受給者が遺産相続を行うと、「生活資金を確保した」として生活保護は停止又は廃止扱いになります。 そうそう、遺産相続を1円でも受け取った時は「最寄りの福祉事務所に申告」する義務があります。 申告しないと、不正受給として法的処罰を科せられます。 生活保護の受給金額が分かりませんが・・・。 「年間生活保護受給額の半分<100万円」だと、生活保護は廃止です。終了ですね。 多くの場合、100万円だと生活保護受給終了です。 10万円程度だと、一時的に生活保護受給が停止し再度再開しますがね。 余談ですが・・・。 友人が「在日・非差別部落・共産党支持者・創価学会会員」の場合は、共産党所属議員・社民党所属議員若しくは公明党所属議員の「口利き」があれば100%近い確率で生活保護受給を継続出来ます。 ※生活保護受給目的で、多くの韓国人が来日しているのが現状です。 ※創価学会大先生も、同胞を見殺しにする事はありません。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続によって得た財産に所得税はかかりません。 仮に1億円の預金を貰ったケースですと、相続税負担があっても(または仮になくても)所得税は課税されません。一億円の預金を貰った人でも所得税法上の所得はゼロです。 これは、所得税法第9条十六に規定されてます。 (相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法 の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。) )。 つまり、相続財産を貰ったことにより所得が発生したので、生活保護が打ち切られるということは考えなくても良いのです。 ただし「相続で財産を得た」場合に、生活保護の受けてる方の財産が増えるのは事実です。 預金が一億円ある方が生活保護を受け続けることは、常識的に無理でしょう。 あるいは相続で土地家屋を貰った方ですと、それが賃貸物件ですと家賃収入が発生します。 土地家屋を貰ったことに対しての所得税はかかりませんが、賃貸物件からの家賃収入は不動産所得になりますので、「無収入」とは言えなくなります。 ご質問では100万円程度の預金を受け取ることになりますので「100万円の預金を持っている人が生活保護を今後受け取ることができるか」が問題になるわけです。 この預金を使い切るまでは生活保護による支給が停止されるのか、はたまた生活保護は以前のとおり継続されるのかは、生活保護決定をされる自治体の判断によるかと存じます。 とにかく「相続税が出るか出ないか」は無関係の話というわけです。

  • stkc
  • ベストアンサー率37% (169/448)
回答No.2

こんにちは。 相続税は、おおまかに言いますと、遺産の総額と相続人が何人かによって決まります。 親御さんが亡くなり、一人100万位との事ですと推測ですが、相続税はかからないと思われます。 詳しくは下記を参照になさってください。 http://123s.zei.ac/souzoku/kisokoujogaku.html

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17101)
回答No.1

まず、「負の遺産」が無いか確認することが重要です。差し引いてプラスになるようでないと相続する意味がありません。税金はその程度ならかかることはないので心配無用です。

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