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外国人からの遺産相続について

オーストラリア人の友人が遺言書の作成をしています。 彼女には30代の独身の息子が1人いるので彼女がなくなった場合、遺産を相続するのはもちろん彼なのですが、万が一彼が、私の友人より先になくなってしまった場合は、私に遺産を相続してほしいと話をもらいました。金額は大きくないようですが、友人の遺産を相続する場合の手続きや税金などについてご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。彼女は未婚で出産したため夫はいません。

  • pipupu
  • お礼率89% (324/362)
  • 相続
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みんなの回答

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

》友人の遺産を相続する場合の手続きや税金などについてご教授いただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。 オーストラリアに相続税や贈与税はありません。 ただ日本在住の受遺者には相続税が掛かります。 日本で作成した遺言書や遺産分割協議書はオーストラリアでも通用しますが、オーストラリアの裁判所で書類の検認と財産管理人の選任を受けなければなりません。 ただ「取らぬ狸」ですから、現実となった時で良いのでは? 一つ言えるとしたら遺言執行者として財産管理人を遺言書で指示しておく方が良いでしょうね。 指定が無ければ裁判所から弁護士等が財産管理人として選任され、相続財産の分配が執行されることとなります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

> 友人の遺産を相続する場合の手続き オーストラリアの法律に従って相続してください。 > 友人の遺産を相続する場合の税金 日本の相続税法に従うとしても,被相続人や相続人の住所,相続財産の所在地によってどこまで日本の相続税法の適用を受けるかが決まります。 またオーストラリアでも税金がかかるかもしれませんので,専門家に相談してください。

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