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遺産相続
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被相続人が死亡した時点で、娘さんが生きていて、その後に死亡したなら、夫に相続する権利がありますが、娘さんが死んでから、被相続人が死亡した場合はありません。
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- koala0305
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その遺言状が有効と認められれば、「娘婿にも相続させる」と書いてある異常、当然、権利があります。娘婿は相続人ではないので、厳密には相続ではない遺贈ですが。また娘さんにお子さんがあれば母親の分を代襲相続する権利があります。
追加ですが、娘さんに子供がいればその子供に権利があります。
- nozomi2007
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情報不足です。次の事項を明らかにしてください。 1 娘さんは、誰の遺産を相続するのですか? 2 被相続人(遺産を残した人)と娘さんは、どちらが先に死亡しましたか?
お礼
説明不足ですみません。 1、父親の遺産です。 2、娘さんが先に亡くなりました。 遺言状に娘婿にも2割を相続すると記載あり。娘婿は嫁(娘)分も自分に相続権利があると主張している。 娘さんが亡くなった時点で父親は痴呆症になっており遺言状を書きかえれる状態ではなかったとの事です。 遺言状作成5年前・娘さん死去、その2年後・父親死去、今年。
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