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日影による中高層の建築物の高さの制限

お教え下さい。日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和で、第135 条の12の1 水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合の部分に、送電線の鉄塔は該当するのでしょうか。日影図のみなし境界線の取り方で悩んでおります

みんなの回答

  • g320l
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.1

法令は担当地域の役所(建築指導課)に問い合わせした方が良いでしょう。色々と認識の違いが地域によってあります。まあ法令集通りの答えが一般的ですが、基準法以外にも関わる場合も多いので聞いた方が早く解決できると思いますよ。

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