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日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和

お教え下さい。日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和で、第135 条の12の1 水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合の部分に、送電線の鉄塔は該当するのでしょうか。日影図のみなし境界線の取り方で悩んでおります。

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回答No.1

結論からいえば、送電線の鉄塔は、「その他これらに類するものに接する場合」に該当しないと思われる。 本条の趣旨は、線路、水面はおよそ人が居住する場所ではないから、中高層の建築物の高さの制限の緩和されるものと思われる。そういう意味では、送電線の鉄塔はなるほど人が居住するところではないから、「水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合の部分」といえそうである。しかし、送電線の鉄塔は電力会社or地主のまがうことなき私有地であり、そこに将来家が建つ可能性は否定できないという意味で、居住地の空き地と異なるところがない。また、「その他これらに類するもの」の文言を解釈するにあたっては、「水面、線路」とほぼ同視できるものと考えなくてはならない。すると、鉄塔ある地は、明らかに「線路、水面」と事情が違いこれと同視することはできない。

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