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境界線付近の建築制限について

私の自宅の裏に、1年前に建売住宅が建ちました。 私の自宅の境界から裏の建売住宅の外壁の間は、30センチしかあいていません。しかし、私の自宅の隣に建っている私の所有の倉庫は、裏の境界ギリギリに建っています(昭和45年の建てました、) 法律では、境界線付近の建築制限、民法第234条に記しているように、境界から50センチ以上あけないといけない、と言う法律になっているので、私の倉庫も裏の建売住宅も違反している訳ですが、昔と、1年前に建った建売住宅とでは、建築基準法も変わっていると思うのですが、裏の建売住宅に対して、損害賠償請求はできなのでしょうか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>法律では、境界線付近の建築制限、民法第234条に記しているように、境界から50センチ以上あけないといけない、と言う法律になっているので その条文には制限があり、 第236条 前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 となっています。つまり50cm未満で建築してよい習慣があれば、234条の規定は意味をなしませんということです。 この習慣の意味は、建築時にご質問者の倉庫が50cm未満で建築していたことが問題となるわけではなく、その地域においてほかの人たちはどうしているのかという部分も考慮されます。ただご質問者の倉庫が50cm未満で建築していて、それが問題となっていないということだと、その習慣のある地域と考えてもおかしくはないですね。 >昔と、1年前に建った建売住宅とでは、建築基準法も変わっていると思うのですが 建築基準法は関係ありません。 民法による規定である以上は民法に従います。そして民法では習慣を重視していますので、昔よければ今もよいという話です。 もちろん習慣が変わってきて昔はそういう習慣だが、今はそういう習慣が無いというのであれば、それを立証できるような話が必要になります。 >裏の建売住宅に対して、損害賠償請求はできなのでしょうか? 以上の話から、 ・昔から50cm未満での建築が認められる習慣が無かったとすると、ご質問者、相手双方が違反なので互いに損害賠償できる ・昔に50cm未満の習慣があったのであれば、習慣が変わったという明確な理由などがなければ、習慣は現在も続いているはずだから、損害賠償は出来ない となります。 ちなみに建築基準法では、民法の規定に関しては一切触れていません。境界線からの壁面後退規定は防火上の理由などで定めていますので、それは守らなければなりませんが、民法の規定とはぜんぜん違います。 あと、建築基準法で定める建築協定が締結されている地域であれば、建築協定に従わねばならず、その建築協定で50cm以上という規定があれば、それは有効です。

miracara08
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

民法第二百三十四条 (境界線付近の建築の制限) 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 建築基準法第六十五条 (隣地境界線に接する外壁) 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 となっています、この場合建築基準法は民法に対する特別法となり、双方で異なる規定がある場合は、特別法が優先されます。 従って、当該建築物が防火地域又は準防火地域であり、外壁が耐火構造であれば、第二百三十四条ではなく第六十五条に該当し、距離による制限がなくなります。 “裏の建売住宅に対して、損害賠償請求”については、 第六十五条に該当しているならば、 第二百三十四条   2  前項の規定に違反して...ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 による損害賠償請求権はありません。 第六十五条に該当しなければ、第二百三十四条但書により損害賠償請求権はあります。但し、“法律違反しているから50万円支払え”という要求ではなく、“五十センチメートル離れていないため、具体的に50万円の損害を被ったので、それを賠償しろ”という要求である必要があり、要求者は具体的に発生した“損害(及びその額)”を証明する必要があります。

miracara08
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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