• ベストアンサー

違法建築ではないかと思うのですが

うちの裏の家が、うちとの境界のフェンスぎりぎり(数センチくらいのところ)にあります。確か境界から50センチくらい離して建てないといけないのではないか、と思います。うちはフェンスから50センチくらい離れて建てられています(建売を購入しました)。家を購入したのは10年位前で、その家はそのときすでに建っていました。 うちがフェンスから離れていれば反対側の家(アパート)が際まで建っていても違法ではないのでしょうか? もし、これを区役所に告げた場合、どうなるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

住宅には、建ぺい率と容積率があり 同時に高さ制限と言う地域や場所もあります。 同時に23区の場合では、集合住宅の外廊下を建ぺい率に含む区と含めない区もあります。 同様に雪国の場合だと「落雪」の問題も有るので境界線から1メートル以内に建てたら違法建築と見なされる地域もあります。(地域により地下使用不可もあります) どこの地域のどこにお住まいか・・・また建ぺい率と容積率がどの程度なのかも分かりません。 同様に角地なのか準工業地、商業地、住宅地、山林(登記上)でも条件は違います。 都内の有る土地で建ぺい率500%容積率80%なのに そこだけ高さ制限が10m以下と言う場所もあります。 (極論上ですが、5階建で高さ16mの建物が建てられるはず・・ですが) 隣の家が建ぺい率100%なのに自分の家が85%もあります。 残念ですが、詳しくは区役所に聞くしかありません。 ただ個人的に推測するには、外廊下やアパートの住民の為の駐輪場を確保する為に境界線ギリギリに建築したのではないか・・・とも思われます。 因みに23区の有る築30年程のマンションでは、駐輪場すら無く住民が路上駐輪している場所は沢山あります。 詳細が分からない以上、推測になりますが、恐らく・・恐らく築30年以上過ぎていませんか? それなら当時の基準ですから現在では通りません。 ですが・・・明らかに違法建築でない場合は、建て直しする時には、同じ建ぺい率では建てられません。 面倒ですが区役所に問い合わせるしかないと思います。 (築、15年以内なら違法建築で取り壊し命令が出る場合もあります)

nakaitonakai
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

道路側にギリギリに建物を建てても違法ではありません。それは道路管理者が了解しているからです。 そのアバートを建てた時に貴方の土地の所有者だった人が文句を言わずに了解したからです。そして了解した土地を貴方が買ったのです。今度、アパートが解体され、新たに新築される時には50センチ離すように要求できます。 違法の根拠が民法にあるので、相手が了解したら違法ではないのです。これが建築基準法や都市計画法の違反であると了解事項ではありません。

nakaitonakai
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4268)
回答No.2

敷地境界から50cm離して建築物を建てるように規定しているのは、民法234条第1項です。 ただし、除外規定があり、慣習的に離隔が不要な場合は、除外されます。 代表的な慣習的に離隔が不要な場合は、繁華街など、隣接建物との離隔が取られないのが通常の場合や、建築基準法第65条に規定される、防火地域内又は準防火地域の耐火構造の外壁を持つ建築物です。 上記に該当する場合は、違法建築物とはなりません。 該当しない場合は、民法違反ですが、すでに建築されてかなりたっている場合は、離隔をとるように指導する事は出来ません。 隣接敷地の所有者が、それによって不利益を受ける場合は、損害賠償を求める事は可能ですが、先にその建物が建っていて、その後に建築したのならば、不利益が無い事を合意していると判断されるでしょう。

nakaitonakai
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

先にアパートのほうがたっていたのなら、その時の法が適応されているので なんら問題ないです。 告げたところで、この時代は良かったんだから今の法は適応できないといわれるだけです。

nakaitonakai
質問者

お礼

ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 境界線付近の建築制限について

    私の自宅の裏に、1年前に建売住宅が建ちました。 私の自宅の境界から裏の建売住宅の外壁の間は、30センチしかあいていません。しかし、私の自宅の隣に建っている私の所有の倉庫は、裏の境界ギリギリに建っています(昭和45年の建てました、) 法律では、境界線付近の建築制限、民法第234条に記しているように、境界から50センチ以上あけないといけない、と言う法律になっているので、私の倉庫も裏の建売住宅も違反している訳ですが、昔と、1年前に建った建売住宅とでは、建築基準法も変わっていると思うのですが、裏の建売住宅に対して、損害賠償請求はできなのでしょうか?

  • 違法建築の前触れ?

    家の目の前の空き地が、おとといまで更地で建売の売出しをしておりましたが、昨日より突然基礎工事が始まりました。 70坪程度の空き地に3件建つということはわかっているのですが、 何の挨拶も無くいきなりこうじと言うものは始まるものなのでしょうか?当然重機が入ってそれなりの騒音もあります。騒音自体は工事ですのでしょうがないにしても、何の挨拶も無くいきなりどっかんばっかんやるものなのでしょうか?幸い家はお隣さんの敷地を挟んだところに家があるためとくに問題は無いのですが、隣の方はいったい何処まで壁が迫ってくるのかとか、日照の問題はとかかなり気にして業者に聞いているのですが家は下請けだからわからないの一点張りだそうです。業を煮やして区役所に相談したら今日から工事がストップしてしまいました。 もしかしてお隣さんが何もクレームを出していなければ違法建築が建てられることになっていたのでは思いました。こんなことは日常的にあることなのでしょうか?アドバイスを頂ければ幸いです。

  • 50年前の違法建築

    今、住んでいる実家ですが、親が50年前に建売で購入した時は、狭い農道しかなく、当時、違法建築であった可能性があります。この場合、現在、売却する際に影響がありますか?

  • 違法建築を買うリスク

    中古戸建ての購入を検討しています。 候補の物件で気に入るものがあったのですが違法建築で、この物件を買った場合に考えられるリスクについて教えてください。 融資が受けにくいこと、建て替えのとき同じ大きさのものは建てられないことは了承済みです。 【違法箇所】計画道路にかかっていて3階建てまでしか建てられないのに、後から4階部分を足している(容積率の範囲には収まっています) ・大掛かりなリフォームをする場合、役所の目にとまり違法部分を取り壊すように言われることがあるそうですが、どれくらいの規模からのことなのでしょう? ・リフォームをしなくても役所に見つかった場合、違法部分を取り壊しさせられるのでしょうか? ・そもそも違法建築とわかっていて購入することは罪に問われないのでしょうか? ・計画道路の立ち退き交渉が行われる際、不利になるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 境界線上に隣地のブロック塀がある場合、当方新築のフェンスは施工するべきでしょうか?

    隣家との境界線にフェンスを敷くべきか悩んでます。 当方建売を購入する際建物業者から北隣の家のブロックの塀は境界線上に建っているため今後取り壊しの際は境界から家側に退いてもらう事を覚書でいただいています。 なので昨日の外講の打ち合わせで北側のフェンスはひいてもらわない事にしました。 しかし今になってこちらには小さい子もいるし古いブロックでは倒壊が心配です、隣家のブロックがあるぶん境界の内側になり当方の敷地が少なくなるけどもこちら側のフェンスは敷いて置いたほうがいいのでは?という気になってきました。 当方は20件程の開発分譲地での建売でしたが北側の家は元々住んでらした地元の方です。 こんな場合境界線内側に当方のフェンスを敷いておくべきでしょうか? それと北側の家のブロックが退いてから新たに境界線内側ギリギリにフェンスをしいたほうがいいでしょうか?

  • 隣地の違法建築について

    隣の家が10年以上前ではありますが、違法建築となる増築をしました。 今さらですが、その増築のせいで少し日当たりが悪くなっていると最近思いましたので 違法建築した増築部分を壊してもらいたいと思うのですが、それを強要することは可能でしょうか。 市役所に言えば、取り壊しの話をしてくれるのでしょうか。 または法的に完成してしまった以上主張はできないのでしょうか。

  • 今年一戸建て住宅を購入しました。

    今年一戸建て住宅を購入しました。 隣の家との間にフェンスをたてる予定だったのですが、隣人に反対されました。 理由を伺うと家と境界線の間の雑草を取るためとのこと。 しかし隣の家は元々境界線に近い位置に建っており入って何か作業をするのは困難と思われます。無理に入ろうとすれば、こちらの敷地に入る恐れがあります。 かと言って、自分の敷地にフェンスをたてるとこちらの敷地がその分狭くなるので納得がいきません。 隣の家は縦に長い住宅で、私の家ともう一軒の家と隣接していて、もう一軒の家との境界線にはブロック塀がたっています。 それなのに私の家との境界線にはフェンスをたてることを反対されます。 恐らくフェンスをたてないで、境界線をあやふやにすることで自由に入れるようにしたいのでしょう。 私としては勝手に境界線を越えては入られるのは恐怖でしかないので、境界線上にフェンスをたてたいのですが、どのようにすればいいでしょうか。

  • エクステリアリフォームについて

    現在エクステリアのリフォームについて検討しています。 隣の境界との間に現在低いフェンスと3段位のブロックがあります。ブロックは我家の境界内にあり、3センチくらい余裕があります。 今回隣に建売が建つので、そのフェンスをもっと高くして隣が見えないようにしたいのです。 高さはやはり2mはほしいです。 リフォーム屋は、どうしてもその境界のブロックは壊したくないようで、その前に建てるから大分フェンスはこちら側(今よりずっと狭くなる)に来てしまいますと言われました。 例えば既存のフェンスだけを取り除き、一段くらいブロックをその上に乗せて新しいフェンスを建てられないのでしょうか? これ以上私達の土地が狭くなるのはいやです。 出来る事なら境界ぎりぎりに建てなおしたいです。 料金的に気遣いしているのか分かりませんが、リフォーム屋にとっては境界のブロックを積みなおすのは面倒なのでしょうか? 調べた範囲では、三協立山のUスクリーンとかいいんじゃないかと思うんですが、この商品の場合はどういった施工なんでしょうか? 何か一つでも結構ですので回答頂けると幸いです。

  • 違法建築となってしまうのでしょうか??

    土地を購入し現在家が建て終わり、外構の工事に入っています。 駐車場を造る予定位置・大きさを当初、道路との境界のL字溝の位置を確認し更地の状態で車を停めてみて大きさを決めていました。 しかし、いざ工事に入り、塀がある程度できて職人さんと現況を確認すると境界がL字溝の少し家側に来ていました。 隣の家はL字溝の位置まで塀が来ていたのでそれで多少くいが隠れ確認を怠ってしまいました。 素人の自分がしゃしゃり出ずハウスメーカーに外構も頼めばよかったのですが予算の関連で直接職人にL字溝に沿って塀を造ってくださいと自分で指示してしまいました。自分で色々調べましたが現況のL字溝の位置でも位置指定道路の幅は4m確保できているし、隣の家も境界をはみ出ているのでこのまま進めてしまっても・・・・と悩んでおります。駐車場も現状の境界線の位置になると狭くなるしこういう場合やはり壊してやり直さなければならないのでしょうか?? ご意見よろしくお願いいたします。

  • 違法建築について

    都内で新築建売戸建住宅を購入しました。 用途地域は住居専用地域で建蔽率は60%の地域です。 狭い土地ですので当然建蔽率の限度いっぱいに建てられているのですが、 2年ほど前に建てられたという隣の家は ”同じ用途地域、ほぼ同じ土地の広さ”にもかかわらず 完全にうちより大きいのです。 うちとの境界線から建物までの離隔も5cm程度しか取られておらず 前面道路に対しても自転車1台分ほどのスペースを残して敷地いっぱいに建てられているため 自転車やバイクは私道に大きくはみ出して計3台駐輪されてます。 うちの施工業者さんも口々に『隣は無茶苦茶やってる』と言ってました。 管理がずさんだった大昔に建てられた建物ならともかく、 2年前でこのような建築が許されていいのでしょうか? これから長い付き合いですので隣とはもめたくありませんが、 うち側に大きく越境して壁に取り付けられた室外機の音などにも悩まされ、どうにも納得がいきません。 なんとか隣ともめることなく行政に処分を下してもらうことは出来ないでしょうか? 教えていただけますと幸いです。