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境界線問題 時効・法律について
コンクリート塀が 境界線から数センチ 隣地側にでっぱっていることを 最近になって隣地の方が仲介業者を通し 言われてきました。 隣地の方は 売買するようです。 確かにきちんと見ると数センチ出ていてびっくりしました。 塀を作って30年も経ちます。私は 3年前に中古物件として購入しました。 時効ということを聞きますが 境界線の問題の法律で 時効について書かれてあったのを見たことがあるのですが 何条○○・・・という風に どんなことが書かれているか 詳しく教えてもらえませんか? できれば 正式な文章で 分かる方 いらっしゃいませんか?
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時効というものがあります。 貴方が取得したのが3年前であっても、貴方の前の持ち主が27年間占有しています。 「塀を作って30年も経ちます」とのことですから、そのような計算になります。時効は善意であれば10年、悪意であれば20年です。 後は隣地の方が30年間放置していたかどうかです。放置していなければ時効は成立しません。 一応民法162条にあります。 第2節 取得時効 (所有権の取得時効) 第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 実際は土地の争いになりますから弁護士に相談されたらよろしいでしょう。 下記URLも参考にしてください。 http://www.hm7.aitai.ne.jp/~niwa/newpage7.html
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- adobe_san
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>確かにきちんと見ると数センチ出ていてびっくりしました。 事実なのですよね。 >時効ということを聞きますが 時効を盾に「不法取得」をお考えですか? そもそも論で >私は 3年前に中古物件として購入しました。 時効にならないんですけど・・・・
お礼
不法取得は 考えていませんよ。 隣地さんとは ほかの問題も抱えているので 一つ一つお互いに納得のいく方法を探しています。 ありがとうございます。
お礼
迅速な回答 ありがとうございます。 大変に助かります。