民法第162条、取得時効について

このQ&Aのポイント
  • 民法第162条取得時効による境界所有の主張について考えます。
  • 母が36年前に建てたブロック塀について、境界の杭が塀の内側にあることが判明しました。
  • しかし、取得時効を主張するためには所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していた必要があります。
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民法第162条、取得時効について

母が、36年前自宅を建て替えた時に、隣地との境界にブロック塀高さ70cmを建てました。私は、そのブロック塀の外側が境界と思っていましたし、工務店に依頼した母もそう思っていました。 ところが、今日、塀の内側を掘ってみたところ、境界の杭が出てきました。杭を正とすると、ブロック塀の内側が境界となります。 そこで、問題になるのが、民法第162条取得時効です。正しく「所有の意思を持って、平穏かつ公然と占有」してきましたし、相手側からは、ブロック塀建設の際も、それ以降も、何らクレームを言われたことはありません。隣の人もブロック塀の外側が境界だと思っています。 私の母は、ブロック塀の外側が境界と、取得時効を主張できるのでしょうか?

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  • Tomo0416
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回答No.1

時効取得は、占有を始めた時が悪意・有過失であっても20年間、平穏・公然と所有の意思を持って占有を継続していれば、時効取得が完成します。 ブロック塀により占有していたわけですから、途中で本来の所有者がその占有を奪うことはできなかったでしょうし、お母様が占有を開始した時(ブロック塀を設置した時)と時効完成期日を迎えた時に占有していたこと(ブロック塀をお母様が所有・管理していたこと)を証明すれば、占有が継続していたと法律上認められます。 よって、ブロック塀の敷地は、時効取得が完成しています。 ただし、得時効完成時の所有者に対しては、時効取得した者は登記をせずとも所有権を主張できますが、 時効により不動産の所有権を取得しても、登記がないときは、時効完成後旧所有者から所有権を取得し登記を経た第三者に対しては、その第三者が善意(時効取得の事実を知っている)であるか否かに関わらず、所有権の取得を対抗できません。

wencyan
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。 隣地の人は、ブロック塀の外側で杭を入れることに同意してくれませんでした。 仮に隣地の方が第三者売る場合、土地の境界がはっきりしていないと買う人はいないと思いますので、その時に、取得時効の問題が発生するものと思います。

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