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民法162条の他人とは
民法162条の時効取得で他人のものを占有と書いてありますが、この他人とはどのように解釈すればいいのでしょうか。血縁のない人は他人ということで血縁のあるひとのものは時効取得は成立しないということでしょうか。
- himan227
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自分以外の人のことです。 自分のモノを時効取得する、というのは意味が ないので、他人と規定しただけです。 血縁云々は関係ありません。
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早速の明快なご回答誠に有難うございました。