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民法178条と引渡しについて

民法178条と引渡しについて 民法178条には「引渡し」としか書いてありません。 なぜ、占有改定が含まれるのでしょうか?? 178条は、公示の原則を定めたものであるから、 不完全な公示態様である占有改定は含まれない ように思えます。 条文上の理由とその実質的な理由を教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

 (1)条文上の理由   「引渡し」とは、占有の移転(取得)という意味です。そして、第二編第二章第一節「占有権の取得」の部分に注目すると、180条と181条は総則的規定で、182条以下で、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転がパラレルに列挙されています。したがって、条文上、占有改定も「引渡し」に含まれます。  (2)実質的な理由  やや背理法的説明になりますが、178条の「引渡し」に占有改定を含めないと仮定するならば、譲受人(本人)は対抗要件を得るために、一度現実の引渡しを受けて、再び代理人に引き渡すという面倒な手続きと出費を経なければなりません。したがって、当事者の便宜を図って「引渡し」に占有改定を含めるのが妥当であると考えます。  確かに公示態様が観念化することは否めませんが、そのことよりも当事者の便宜に優越的価値観を見いだすべきであると考えます。

h0r1guchi
質問者

お礼

なるほど、含めないとそういう不都合が生じるのですね。 明快でとてもわかりやすい説明どうもありがとうございました。

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