- ベストアンサー
民法575条での物の引渡
民法575条での物の引渡は弁済の提供では足りないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 民法178条と引渡しについて
民法178条と引渡しについて 民法178条には「引渡し」としか書いてありません。 なぜ、占有改定が含まれるのでしょうか?? 178条は、公示の原則を定めたものであるから、 不完全な公示態様である占有改定は含まれない ように思えます。 条文上の理由とその実質的な理由を教えて下さい。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法479条と478条・480条の関係
民法479条と478条・480条の関係容がよく理解できません。 たとえば、民法480条の受取証書の持参人への弁済と479条は無関係でしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 第四百七十九条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法482条特定物の引渡しについて
分からないのでお願いします 民法482条では、特定物の引渡しは、現状のままを 引き渡せばよく、仮に毀損していてもそのままを引き渡せば 引渡し債務を免れるとしています 1、債務不履行についてですが、不動産の売買において 債務者に帰責事由があれば、不完全履行を請求できますが これは、特定物の売買なのに何故、不完全履行として 代物請求までできるのでしょうか? 引き渡したら引渡し債務は消えるのではないでしょうか? 2、瑕疵担保責任についての特定物の売買も同様にですが 上記と同じように何で、代物請求や 損害賠償が出来るのでしょうか? 特定物は一つのなのに 代わりの物を請求できないのではないでしょうか? 法的構成を教えてください
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法460条について
民法460条において保証人の主たる債務者に対する事前求償権についての規定があります。 そもそも主たる債務者は保証人の事前求償権に応じる資力があれば債権者に弁済すればよいと思うのですが、何かできない理由があるのでしょうか? 制度の主旨がまったくわかりません。 ですので合わせて民法461条の主旨も理解が進みません。 何卒ご教授賜りたいと存じます。宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 民法第486条について
お世話になります。 「民法第486条」について教えて下さい。 民法第486条=「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」 教えてGOOの質問・回答、Webでの検索で、「請求することが出来る」とだけ説明している場合と「請求されたら断れない」という事を付け加えている場合があります。 自分の解釈では、「(購入した側は)請求は出来る」けれども「(売った側は)断ることも出来る」と思っていました。 これは解釈の間違いなのでしょうか? よく分からなくなってしまいました。 お手数をかけますが、分かり易く説明をしてもらえると助かります。(こうだから断れません等) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法480条と486条について分からないことがあります。
民法480条と486条について分からないことがあります。 この2つの条文には「受取証書」という言葉が出てきますが、 両方の「受取証書」は意味は同じでしょうか。 486条の「受取証書」というのは身近なものでいうと 代金を支払った(弁済)したときのレシートや領収書のようなものを イメージしています。 でも、この解釈で480条を考えると、 レシートの持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす、 というのは変な感じがします。 2つの条文の「受領証書」は意味が違うのではないかと考えた次第です。 480条の「受領証書」は身の回りのものではどんなもので、 どんな場合に適用になるのかが具体的にイメージできません。 どなたか、ご教示ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか?
民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか? また、請負契約にも574条が準用されるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法389条について質問です。
民法389条について質問です。 ※毎回、初歩的な質問ですみません... 民法389条は一括競売できるとの規定ですが、 抵当権設定者の建物を競売するのは 抵当権設定者にとって著しく不利益ではありませんか? もし設定者がその建物を居住地にしていた場合、 家を追い出されることにはなりませんか? それも、設定者が弁済を怠った責任として 甘受しなければならないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
回答ありがとうございます。 民法575条の解釈では、引渡しがあるまでは、代金の支払い期限が過 ぎている場合でも買主から代金の利子をとることが出来ないようですの で、買主が受領を拒み続けた場合には、売主は供託か若しくは解除をす るしか方法がないのかということが疑問の発端でした。 また代金の利子をとることが出来ないにしても、支払の遅滞ということ で代金利子相当額が損害賠償できるのでしょうか?