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民法574条は、民法484条の特別法ということが出来るのでしょうか?
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574条は売買契約において、引渡しと代金支払いが同時履行の場合の代金の支払い場所を定めたものであり、484条の特別法にあたると言える。 請負契約においては、574条の適用はなく、484条が適用される。 条文の読み方の基本として、484条は第3篇債権編 第1章総則編にあるために、第3篇全般に適用される。574条は第3篇債権編 第2章契約 第3節売買にあるために、特別に準用するという条文が無い限り、同章第9節請負に適用があるとは考えない。 同様のケースで、例外的に判例等で適用を認めるものがある可能性までは否定しないが。 なお、そもそもある契約が、請負なのか、売買なのかの区別が問題になることはあり、例えばオーダーメイドの靴を製作する場合のように、請負人がもっぱら自己の材料を用いて製作したものを供給する場合、仕事の完成を目的とする請負のようであるが、単に靴の売買とも言える。 これについては学説の対立があるので、詳細は差し控えるが、売買契約とされた場合には574条が、請負契約とされた場合には484条が適用される。そのため実務上は、予め当事者間で何らかの合意がなされるはず。
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いつも、懇切丁寧かつ完璧な回答を有難うございます。 とてもよく分かりました。