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民法192条の即時取得(物権法)について、教えてください

明日のテストのために、物権変動に関する勉強をしているのですが、授業でとったノートを見返していて、よく分からないところがあるので、質問させてくださいm(_ _)m 大きくわけて、2つあります。 一つ目なんですが、物権変動の対抗要件、引渡についてです。 占有改定や、指図による占有移転といった、意思表示による引渡しは、公示性を欠くのにも関わらず、認められているのは、181条で、代理占有を占有形態として認めているため、意思による引渡も認めざるをえなくなった、とノートに自分で書いているのですが、よく意味がわかりません。もしかすると、聞き間違いの可能性もあるのですが、詳しく説明していただけないでしょうか? 2つめなんですが、1つめとの関連です。 意思表示のみによる引渡しも対抗要件として認めるが、公示性を欠くので、取引の安全については、別の方法で解決しよう、ということで出てきたのが、192条即時取得だ、と書いているのですが、占有改定を192条の成立要件としては認めない説もある、と書いてあります(否定説)。 この理論でいくと、公示性を欠く引渡を認めつつ、取引の安全について解決するために導入されたのが192条、というのは矛盾する気がするのですが、私はどこか勘違いしているのでしょうか? 長くなってしまい(そして説明下手で)すみませんが、よろしくお願い致しますm(_ _)m

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回答No.3

(1)「占有改定や、指図による占有移転といった、意思表示による引渡しは、公示性を欠くのにも関わらず」 占有改定は自分が占有したままで、他人に引き渡すことをいいますから、外から見て直接占有している人は変わりませんね。 つまり、占有改定は、モノではなく、意思表示による引渡しといえるわけです。 これをを認めると、引渡しがあったかどうか、外からは分かりにくくなります。「公示性」を欠くとは、そういうこと。公示を欠くとは違うよ(#1さんの回答はこの点を混同しているかも) (2)「代理占有を占有形態として認めているため、意思による引渡も認めざるをえなくなった」 最初Aが、直接モノを占有していた。 (Aは、直接占有者であり、所有者) AがBにモノを売る。 でも、Bは代理占有(間接占有)を希望。 そこで、Aは占有改定で引き渡した。 代理占有を認めた以上、こんな引き渡し方も認めなければ「つじつま」が合わないというわけです。 言い換えると、代理占有を認めると、意思表示による引渡しを認める必要が生じるということ。 (3)「意思表示のみによる引渡しも対抗要件として認めるが、公示性を欠くので」 意思表示のみによる引渡し(178)も認めるけど、外からは分かりにくい(公示性を欠く)ということ。 (4)「取引の安全については、別の方法で解決しよう、ということで出てきた」 占有が意思表示のみで移転するとすれば、直接占有している人でも所有者で無い確率が高くなります。上記のAのような人が出てくるわけです。 このとき、占有改定した人(直接占有者、A)は無権利者だから、Aからは所有権を取得できないことになる。 でも、これでは取引の安全を害するわけです。 そこで、即時取得で保護しようと考えたということ。 (5)「この理論でいくと、公示性を欠く引渡を認めつつ、取引の安全について解決するために導入されたのが192条、というのは矛盾する気がするのですが」 そうですね。矛盾するとも考えうるでしょう。 なぜなら、そもそも公示性を欠く引渡しを認めなければ、192条を登場させる必要が無かったわけですから。 自分で勝手に苦しんでいるようにも思えます。 しかし、よく1つ目の文を見てください。「公示性を欠く引渡しを、認めざるを得なくなった」のです。 ほんとは、取引の安全の観点からは認めたくなかったのに、「認めざるを得なくなった」。 それで、仕方ないから192条を登場させようという話です。なんで「認めざるを得なくなった」かは、別のお話です。 ですから、矛盾はありません。むしろ、このような理解は一般的なものです。

その他の回答 (2)

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.2

判例はどうでしょうか。 「占有改定の方法による占有の取得によっては,即時取得での保護は受けられない。」となっていますよね。 譲受人は,占有としては認められても,即時取得の場面では保護されないと理解すべきです。 その理由は, 占有改定は,譲渡後も引き続き譲渡人が動産を所持するから, 外部からは権利の移転を確知することができません。 無権利者が動産を所持していて,真の権利者が「返せ」と言ったときに, 「これは他の人に譲渡している,その人の物だ(譲受人の即時取得が成立している)」と 言われても,真の所有者は納得できないでしょう。 まあ,そういうことです。

  • kiyoci
  • ベストアンサー率7% (12/157)
回答No.1

まず、所有権と占有権は別のものだということは理解しているとおもいますが。 176条の意思主義の立場からすれば、公示性を欠くとは言い切れないと思います。条文上引渡しの一形態として認められているわけですし。しかし、意思だけでは外見上わからないから弱いわけです。 一つ目について、 代理占有は本人が置き場所がない場合に友達に預かってもらうなど(この場合、所有権は本人にありますが、占有を代理してもらっています)、便宜のために設けられたわけです。 代理占有を認めているから認めざるを得なくなったというより、意思主義を重視した立場から導かれたと考えたほうがいいかも。 184条は時計の修理などの場合を想定してください。お店の人が修理している間は本人のためにその時計を占有しておき、所有権は本人にあるから一時的に預けた形になっているだけで、外見上はお店の人が持っているようだけど、実際は本人のもの。だからお店の人が勝手に処分できない。 二つ目について、 公示性を欠くので、と解すると「公示性を欠くから物権を瞬時に取得できる=取引の安全は確保された、即時取得なんていらないじゃん」となりませんか?「誰も占有する者がおらず、これだけ長い間持っているんだから今更返せといわれても・・・」ということで拾った人?の保護から即時取得が認められたわけですよね。ただ、無主物ではないので、所有権者の保護とのバランスから162条は期間や所有意思、善意、などの要件で限定しているわけです。(二つの保護の意味で取引の安全) 以上から、取引の安全を192条が図っているのは間違いではないですが、その論理の展開が違うかなと。私は内田先生の民法基本書をお勧めしますね。突っ込んだところを知りたければ他の先生の基本書を参考にすればいいと思います。 試験では判例や通説をもとにかければいいと思います。それでもなお点がとりたければ、否定説についてその理由付け・それへの批判などを書けばいいと思います。 こんなんでわかりましたでしょうか?

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