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取得時効を無効にするには

現在住んでいるところを売却の予定です。隣との境界にブロック塀からはみ出している4坪弱の土地があります。隣家に買取をお願いしたところ「お金が無い」「時効だ」と取り合ってもらえません。 まだ登記はされていないようです。この取得時効を無効にするにはどうすればよいのでしょう。 正しい位置にブロック塀を直そうと思いますが、そのとき隣家の承諾が必要でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • drisa
  • ベストアンサー率55% (49/89)
回答No.3

こんにちは。 時効取得は期間が定められています。 10年又は20年ですが、すでに20年以上経過していると考えて良いでしょうか。 時効取得は登記を必要としません。 ですので20年を超えていれば時効を主張(援用)された時点で成立します。 又、中断の場合はさらに20年必要となります。 ただ、時効の中断事由は今回請求と言うことになりますが、どのような請求だったのでしょうか。 口頭では証明出来ない為、中断が認められない可能性があります。 逆に隣の時効の主張も口頭であれば、言った言わないのレベルになりそうです。 ここは先手を打って内容証明による請求をしてみて下さい。 裁判になった際の有力な証拠になると思います。 全貌が見えないのでこれ以上は何とも言えません。 やはり最後は弁護士に相談ですね。

yossui1951
質問者

お礼

内容証明を送りつけるとこじれると思い躊躇していましたがやはり確かな証明をしておいたほうがよいので検討してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

あくまで、参考意見として。 わかっていて(悪意)20年間、所有の意思をもって、公然と土地を占有 が原則です。でも、これは、「相手が登記しちゃったら、返せと言っても、返してもらえない」条件です。 登記されていない時点で「買取をお願いした」ので取得時効が成立するのは、「買取をお願いした」ときから、20年後です。 「占有の取得時効」で調べてみてください。 と、いうことで、早く、ブロック塀を直しましょう。

yossui1951
質問者

お礼

ありがとうございます。知らないうちに登記されたら困ると思っていましたのでちょっと安心しました。 占有が発覚した3年前にも買取をお願いしました。今回で2回目です。この場合は今回から20年でしょうか?

  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.1

何年たっているとか、その間の話はあったとかで 変わってくると思います。 弁護士さんに相談されてほうがいいと思います。

yossui1951
質問者

お礼

一度相談してみます。ありがとうございました。

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