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時効取得

隣の方が土地を売りたいので測量したら、8坪の土地と1坪にも満たない土地が、我が家の土地でした。26年前に隣の方は、現況の状態で土地を購入。もちろん測量をしていない。8坪の土地は、時効取得とういことで、筆を追加して譲ることにしました。1坪にも満たない土地に関しては、境界通りに境界確定書、同意書に測量の結果どおりにサイン捺印しました。 我が家も家が古いこともあり家を建て替えることにしました。我が家は境界通りの設計をハウスメーカーにお願いしました。ここにきて、境界っどりに家を建てると(境界は造成して壁ができます)隣の家では、車も通れないので、壁を内側に引っ込めてくれないかと言っています。 隣の方は、地積測量で境界がはっきりしたにもかかわらず、時効取得をアピールします。 ここからは憶測ですが、その1坪も満たない部分を新たに筆を作ると測量するとお金がのでやりたくないのでは? この1坪も満たない土地は、時効取得が有効なのでしょうか? ちなみに隣の方は、元警察官で、訴訟をおこしてもいいと強気です。負ける裁判はしたくないとも言っています。 家屋調査士の方は、境界をサイン捺印したところで時効取得は無効とおっしゃっています。法律上はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

>家屋調査士の方は、境界をサイン捺印したところで時効取得は無効とおっしゃっています。法律上はどうなのでしょうか? 変なこと言ってますね。 双方が取得時効の有効な成立を認めた上でサインしたんでしょ。 取得時効が有効なことは前提です。

回答No.1

具体的には現状を確認する必要があり, プロである土地家屋調査士がそう言っているので間違いはないと思いますが。 すでに境界を確認し,それを承認しているのですから, 民法第147条3号に該当して時効は中断している と考えるのが相当ではないでしょうか。 民法 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。  一 請求  二 差押え、仮差押え又は仮処分  三 承認

tecchan44
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 助かります。

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