※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:隣地境界の時効取得について)
隣地境界の時効取得について
このQ&Aのポイント
隣地境界の時効取得についての要約文1
隣地境界の時効取得についての要約文2
隣地境界の時効取得についての要約文3
昭和63年2月に現在の家付き土地を購入しました。
(父親が土地を探してくれて、父親との共同名義で購入)
平成2年頃、隣人が塀がはみ出しているので、撤去して欲しいといってきたので父親にいうと、隣人とは前の持ち主と裁判でもめていて裁判で決着がついているので大丈夫といっていたのでそのまま無視していました。(特に裁判記録も読んでいません)
実際隣人は裁判は無効だという一方的な話だけでした。
最近その土地の家が古くなったので建て替えのために取り壊しを始めたら隣人が再び塀のことでクレームをいってきて解体が中断したままです。
隣地をはみ出しているかはっきりしないと作業できないようです。
今日隣人と話し合いがあり、そこで初めて以下のようなことを言われました。
裁判で決まった境界に変更するときに私が不在の時にいい加減に移動したのでぜんぜん境界線を満たしていないといってました。
計ってみたら確かに数センチはみ出しているようです。
それでネット検索してみたら10年経過した隣地境界は時効取得できるとのことですが、上記の場合私は対象になるのでしょうか?
裁判記録を読まなかった自分も悪いのですが・・・前の持ち主が裁判で移動がきまった塀を隣人不在時に勝手に移動したことを今日聞いて自分もびっくりしている状態です。
隣人は高圧的な人なので、近所付き合いも一切ありませんが、このままでは解体工事が止まってしまい、背に腹は変えられない状態です。
もし時効取得できるなら、実際に名義変更する方がいいのか、その旨を隣人に伝えて、名義変更はしないので境界線についてはこのままでいいですか?と提案した方がいいのか悩んでいます。
お礼
やはり、気になって先ほど土地のサイズを計りなおしてみました。 暗闇なので多少の誤差はありますが、裁判記録通りの塀移動が実行されているようでした。 明日念のためにもう一度計りますが、これで隣ともめることはないと思います。ありがとうございました。