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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公務員か税理士か)

公務員か税理士か

このQ&Aのポイント
  • 25歳の女性が公務員か税理士かで迷っています。公務員試験に一次合格した経験がありますが、ブランクがあります。予備校に通いたいが上級レベルの試験になる可能性もあります。
  • 父親が税理士で跡を継ぐことを望んでいますが、税理士の知識はゼロです。大学院に進学し、数年の勉強が必要です。
  • 岐路に立っているこの女性はメンタルが弱く、失敗したくないという不安もあります。どちらを選ぶべきかご助言をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

お父さんが税理士と言うことならば、税理士試験に挑戦が現実的ではないでしょうか。 公務員と言っても受かるかどうかはやってみないとわからないですね。今の競争状態では税理士試験よりも簡単かどうかは疑問です。 税理士試験は難しい試験だと思いますが、大学を普通に卒業できる能力があれば努力しだいで受かる試験だと思います。司法試験や東大受験など逆立ちしてもできないものとは違います。 お父さんの仕事を次ぐのであれば時間は十分ありますね。毎日勉強に専念の覚悟があれば数年で可能だと思います。できないのは勉強に仕方が悪いのです。 私は30代後半からはじめて毎年1科目のペースで5年間で合格できました。当時平日は毎晩9時から10時まで働いていました。 自由時間は全部勉強で5年間通したら受かりました。私の知人の女性は会社をやめて受験専門で勉強して2年間で合格できた人もいます。 要はやり方ひとつです。 それでも合格できなかったらそのときは有資格者と結婚すればよいのです。お父さんの事務所を敢えてつぶすこともないと思いますよ。

sakura0819
質問者

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その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.3

国税専門官に合格して税理士試験免除で資格を貰う。 専門官試験にどうしても受からなかったら、科目合格を重ねて税理士資格を得る。 税理士資格を得られなくても有資格者と結婚すれば、事務所の跡継ぎはできます。 国税専門官以外の公務員を狙うことは無意味だと思います。 大学院の話。 マスターによる免除はなくなってます。租税3科目のうち一科目を合格しないと税法科目免除になりません。 色々考えると、とにかく税理士になりたいというなら「国税専門官試験狙い」です。 もうひとつ理由があります。 税理士は試験科目に合格したからと実務ができるわけではありません。 特に調査立会いは「机上の空論」では太刀打ちできないものです。 実務だなんだというレベルでなく、元税務署員、元調査官というのは「大きな強み」です。 受験人口が増えてる公務員ですので、当然に国税専門官も厳しいと思います。 お父上が税理士ですから教えていただければと思いますが、税理士試験よりも国税専門官試験にかけるほうが「楽」ですよ。5科目一括合格が出ると業界で大騒ぎになる世界です。二年間で合格しても大騒ぎになります。 それを思うと「国税専門官試験に全力をつくす」方が、比較してですが「楽」です。

sakura0819
質問者

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noname#179020
noname#179020
回答No.2

> 父親が税理士の資格を持っているので、跡を継いで欲しいそうです。 これって数年後には跡を継いでもらいたいっていうことか、それとも何十年後以上のことなのかによっては、回答が異なると思います。 数年後には跡を継いでもらいたいということなら、税理士試験勉強を今すぐでもやるべきです。 また、何十年後以上の話なら、「国税専門官」として、任官した方がいいと思います。 退職後には、税理士試験の一部の科目が免除になります。 税理士法より以下引用 第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申情により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 4.官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 5.官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの 6.官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの 7.官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの 8.第6号に規定する事務に従事した期間が通算して15年以上になる者については、税法に属する科目 9.第7号に規定する事務に従事した期間が通算して20年以上になる者については、税法に属する科目 10.次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して5年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目 イ 第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して23年以上になる者 ロ 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して28年以上になる者 ハ イに規定する期間を通算した年数の23分の28に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が28年以上になる者 2 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の2以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を10年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の2以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が10年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。

sakura0819
質問者

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  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

まあ、どう考えるかということなのですが、お父さんが税理士ということなので税理士の方をおすすめします。 たとえ今すぐ税理士になれなくても、税理士事務所で働きながら勉強することもできます。 それに、税理士は最終的には自営業ですが、公務員は所詮雇われ人で、定年が過ぎればただの人になります。 長く続けていられるのが税理士の強みでしょう。 勉強としてはつらいのかもしれませんが、そちらの方ががんばる価値があると思いますよ。

sakura0819
質問者

お礼

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