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アルバイトの給与天引きについて

このQ&Aのポイント
  • 6月からアルバイトを始めており、7月から社会保険の加入を予定しています。しかし、給与から何が引かれるのか詳しくわかりません。
  • 給与明細を見せてもらったところ、6月分の給与からは所得税が天引きされることがわかりました。7月以降の給与からは健康保険、厚生年金、雇用保険などが天引きされると考えられます。
  • また、今年の年収が103万円未満であるため、扶養から外れる予定ですが、扶養範囲外での勤務と契約をしているため、7月から扶養から外れることになるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.3

>6月分の給与から天引きされるものは所得税だけですか? そのとおりです。 >そして7月以降の給与からは健康保険、厚生年金、雇用保険等の2万円弱が天引きされる、と考えればよいのでしょうか? 加入する健康保険によっても違いますが、2万円以内でおさまるでしょう。 >先に扶養から外れると書いたのですが今年の年収は103万円に届きません。しかし扶養範囲外で勤務すると契約をしたので、7月から扶養から外れることになる…でいいのでしょうか? 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 なので、貴方の場合、7月から健康保険の扶養からははずれますが、今年1年間は税金上の扶養でいられます。 今年は、親が貴方を税金上の扶養にできます。 来年からは、税金上の扶養からもはずれます。

noname#159859
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。とてもわかりやすく、理解することが出来ました。情けない話ですが、勉強不足で全くと言っていい程知りませんでしたので…。

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その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >6月分の給与から天引きされるものは所得税だけですか? 厚生年金未加入ですから、通常は「所得税の源泉徴収」と「雇用保険料」だけです。 「源泉徴収」される所得税は以下の税額表で決められています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出されているでしょうから「甲」欄の税額が適用になります。 ※「給与支払額」から「厚生年金や雇用保険」などの「社会保険料」を差し引いた金額を当てはめます。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 ※「【控除対象の】扶養親族がいる」場合などは税額が安くなります。「扶養する」とは「生活の面倒を見る」ということです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 「給与所得者」の場合は「(所得税の)確定申告」は免除されています。源泉徴収された所得税と年税額の過不足は会社が行う「年末調整」で清算されます。ただし、以下のような場合は「確定申告」が必要になります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >…7月以降の給与からは健康保険、厚生年金、雇用保険等の2万円弱が天引きされる、と考えればよいのでしょうか? 加入月が7月ならば「通常」保険料は8月の給与から天引きにになります。 金額は別にして差し引かれるのは「健康保険、厚生年金、雇用保険」などの「社会保険料」と「所得税、住民税」の2つの「税金」です。その他、組合費や何かの積立金などがあれば別途差し引かれます。保険料の概算は以下のツールで分かります。 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 「住民税」については、平成24「年度」分(平成23年の所得にかかる住民税)を納付書で納めている場合は、来年の5月まで天引きはありません。今年(平成24年)の所得に対する住民税は来年6月から天引きとなります。(なお、住民税の特別徴収を怠る事業主もいますので、その場合は自宅に納付書が届きます。) なお、「給与所得者」は「住民税申告」も免除されます。ただし、以下リンクにあるようなケースでは「住民税申告」が必要です。 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 『給料から引かれるものって何?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12017/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『和歌山県情報館|個人住民税「特別徴収」に係る Q&A』 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010500/tokucho/.tokuchoqa.html >…今年の年収は103万円に届きません。しかし扶養範囲外で勤務すると契約をしたので、7月から扶養から外れることになる…でいいのでしょうか? おおよそ、そういうことですが、「扶養範囲外」の「扶養」が何の制度の扶養を指すのかをきちんと整理しておく必要があります。 ○健康保険の「被扶養者」 「国保」【以外】の健康保険には「被扶養者」の制度があり、「被保険者(加入している本人)の家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく」健康保険(証)が使えます。(※被扶養者がいても被保険者の保険料は変わりません。) この「被扶養者」になる(資格を維持する)基準はいくつもありますが、まず第一に「収入が一定額以下」である必要があります。しかし、収入が要件を満たしていても「被扶養者」自身が職場の健康保険に加入する(被保険者になる)と「被扶養者」の資格は失います。 加入している健康保険が「協会けんぽ」の場合は以下のような状況になると「被扶養者の削除申請」をしなければなりません。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き』(協会けんぽの場合) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 ※申請は事業主経由で行います。 ※税金の制度とは関係がありませんので収入に関する考え方も違います。 ○「国民年金」の扶養 夫婦の場合は「国民年金」にも「扶養する・される」ことによる優遇策がありますが割愛します。 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html ○「税金」の扶養 税金の場合は既に触れましたが、養っている家族(親族)がいる場合に優遇(所得控除)を受けることができます。条件は以下のリンクをご覧ください。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『「生計を一にする」Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 『親族とは』 http://tt110.net/05isan/F2-sinzoku-toha.htm 一番のポイントはやはり所得の上限です。「合計所得38万円以下」は「給与収入」【だけ】の場合は「103万円以下」に相当します。 また、夫婦間の場合は「配偶者控除」「配偶者特別控除」という別枠の控除が用意されていて「扶養控除」と重複して控除することはできません。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 勤務先で控除を申告する(取り下げる)には前述の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出(再提出)します。年末時点の所得は「見積り」で構いません。(たとえ見込み違いだった場合でも「年末調整」か「確定申告」できちんと清算されます。) ○会社が支給する「扶養手当て」や「家族手当て」 会社によっては家族がいることによる「手当て(特別支給の給与)」が支給されることがあります。支給は社内規程によりますが、税金の控除や健康保険の被扶養者の要件に合わせる場合が多いです。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。

noname#159859
質問者

お礼

ご回答有り難うございます。全部拝読いたしました。まだまだわからないこともありますが…細かい数字に関しては、今月、来月以降の明細を見て勉強し直したいと思います。色々とリンクも貼って下さっているので、参考にさせていただきます。

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

社会保険(健保)の扶養と、税金の扶養控除では基準と時期の考え方が違います。 社会保険の扶養は、7月に社会保険に入るのでその時点で抜けなければいけません。 お母様の税金の扶養控除は、あなたの今年1月~12月の収入で決まります。 お母様が年末調整の際に申告します。 そして、あなた自身の税金は、これらとは関係なしにあなたの収入によって決まります。

noname#159859
質問者

お礼

ご回答有り難うございました。保険の扶養と税金の扶養が別物であること、根本的なことを理解出来ていませんでした。

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noname#165597
noname#165597
回答No.1

引かれるものは引かれるのでよいとして、扶養については、 来年からは、扶養から外れることになると、親の勤め先にいわないといけないですよ。 扶養から外れるうんぬんは、あなたの税金ではなく、親の税金の話だからです。 ちなみに、ことしは、扶養になると、親の年末調整で会社に申告すること。

noname#159859
質問者

お礼

先程補足質問をしましたが、皆様のご回答を拝見し、概ね理解することが出来ました。ですので回答を締め切らせていただきます。ご回答いただき、有り難うございました。

noname#159859
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 勿論、親の扶養から外れると税金云々、の話は存じております。知人曰く「新しい保険証が来たら、今までの保険証を親の会社に提出、手続きをするんじゃないの?」とのこと。バイト先に尋ねればよいのですが、先に勉強しておこうと思いまして質問をいたしました。しかし、ご回答者様の回答を拝見すると、扶養を外れるのは来年からになるのでしょうか?これを御覧になり、再度ご回答いただければ幸いです。

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