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扶養控除について
主婦、パート職員です。 130万の扶養控除の範囲で働こうと思っています。 交通費が含まれるのは分かったのですが・・・。 今働いている所では、所得税と雇用保険が差し引かれて支給されています。 この場合、差し引かれる前の金額か、差し引かれた後の支給額を足して130万にするのか、分かる方いらっしゃいますか? また、給与は、末締め翌月払いです。11月の働いた分が翌12月に支給されます。12月の分は1月に支給です。この場合、11月の働いた給与までが年収130万に含まれるのでしょうか? 詳しい方教えて下さい。もしくはどこに聞けば良いか教えて下さい。よろしくお願いします。
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Q_A_…です。 回答に曖昧な部分がありましたので補足です。 >「健康保険の被扶養者」…の認定基準では、「勤務先から支給されるものすべて」で考えるのが「原則」です。 をもう少し詳しく解説しますと、 ・給与-社会保険料-税金+(非課税の)通勤手当=実際に受け取る金額 というのが一般的ですが、「健康保険の被扶養者」の審査では、上記の「給与」と「通勤手当」を合計した金額を収入とみなすということです。 つまり、「所得税と雇用保険が差し引かれる前の金額」ということです。 ※なお、中には「通勤手当」は収入とみなさない保険者もあるようです。(伝聞なので、あいにくどこの保険者かまでは分かりません。)
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >130万の扶養控除の範囲で働こうと思っています。交通費が含まれるのは分かったのですが・・・。 いきなりで申し訳ありませんが、少し誤解があるようです。 「130万円」という数字は、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」という【社会保険の制度】に関係してくるものなので、【税金の制度】である「扶養控除」とは関係がありません。 また、「夫婦」の場合、【ご主人が申告できるのは】、「扶養控除」ではなく「配偶者控除」、または「配偶者【特別】控除」になります。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※ご質問が、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」に関することであれば、ご指摘ください。 >今働いている所では、所得税と雇用保険が差し引かれて支給されています。 >この場合、差し引かれる前の金額か、差し引かれた後の支給額を足して130万にするのか… 「健康保険の被扶養者」(と「国民年金の第3号被保険者」)の認定基準では、「勤務先から支給されるものすべて」で考えるのが「原則」です。 ただし、「保険者(保険の運営者)」によって微妙に基準が違うことがありますので、【ご主人が加入している健康保険】の審査基準をご確認ください。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml >…この場合、11月の働いた給与までが年収130万に含まれるのでしょうか? はい、一般的には、「収入」を計算するときには、「実際にお金を受け取ったとき(給与なら給料日)」を基準に考えます。 「健康保険の被扶養者」の審査でも同じです。 ちなみに、「税金の制度」では、必ずしも「実際にお金を受け取ったとき」ではないのですが、「給与(所得)」については、「給料日(支給日)」で考えることになっています。 (参考)『国税庁|Q 給与の支払日が翌月の場合の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm --- 以上の前提があったうえで、「健康保険の被扶養者」の審査では、「暦年(1月~12月)」を「年間」と考えるとは【限りません】ので注意が必要です。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、(「暦年」ではなく)、以下のように「年間の収入」を考えます。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>…給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。…であること。… ※108,333円×12=1,299,996円 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- なお、「協会けんぽ」と「ほぼ同じ考え方」の保険者が多いのですが、中には、以下のように「1月~12月」の「暦年」で考える保険者もあります。 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。… >…どこに聞けば良いか… 【ご主人が加入している健康保険】の「保険者」です。 ただし、中には「被保険者(加入者)」からの問い合わせ窓口を用意していない保険者もありますので、その場合は「被保険者(ご主人)の勤務先(の担当部署、担当者)」に確認してもらってください。 ***** (その他参考URL) 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ***** 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※「税金の制度」では、(「被扶養者」の審査とは違い)「収入」から「必要経費」を差し引いた「所得金額」が重要になります。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- seble
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健保の扶養は将来へ渡って、ですので、過去の年収、月収は関係しません。今の月収次第です。 これが、年換算130万、つまり月額で約108千円を超える月が継続した場合に扶養から外れてしまいます。9月から働くのであっても、そこからずっとその金額を超えるのであれば外れます。今年の年収は関係しません。
- ma-fuji
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>130万の扶養控除の範囲で働こうと思っています 「扶養控除」ではなく「健康保険の扶養」ですね。 扶養控除とは税金上の控除のことで、それは103万円以下でないと受けられません。 >この場合、差し引かれる前の金額か、差し引かれた後の支給額を足して130万にするのか、分かる方いらっしゃいますか? 差し引かれる前の額です。 いわゆる「総支給額」です。 >12月の分は1月に支給です。この場合、11月の働いた給与までが年収130万に含まれるのでしょうか? そうですね。 「年収」というのは、支給された月(1月から12月)で判断されます。 なお、130万円というのは、正確にいうと扶養に入った月から向う1年間の収入が130万円ということです。 でも、扶養にずっと入っていれば、1月から12月までの収入の合計額ということでいいでしょう。 >もしくはどこに聞けば良いか教えて下さい。 貴方が扶養に入る予定の健康保険(ご主人の加入している健康保険)の事務局です。 ご主人の会社の総務担当部署でも、だいたいのことはわかるでしょう。