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扶養控除のことで質問します

扶養控除の質問はたくさんあったのですが、具体的に知りたいので、私も質問させていただきます。 私は現在アルバイトを2つしていて、一つは2年ほど続けているもの、もう一つは10月に始めたものです。 新しく始めたほうのアルバイトの給料日は毎月20日締めの翌月5日払いです。 11月5日に受け取った給料の明細を見ると10月度と書かれていました。 扶養控除を受けるには年間の総支給額が103万未満で、受け取ったのが1月ならそれは翌年のものになると聞いたことがあるのですが、1月5日に12月度の給料をもらった場合はそれも翌年のものになるのでしょうか?1月5日という年始でもそれは変わりませんか? 社員の人に何人かに聞いてみたのですが、答えが半々だったので分かりません。 父から103万を超えないように強く言われているので心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

所得税は暦年課税方式を採用してます。 だから、年内に支払いがされた分だけです。 この場合の年内とは、 今年の1月1日0時0分0秒から、12月31日23時59分59秒までを示します。 注意しなければならないのは、 手渡しの場合なので、自分が受け取ったのが、翌年でも、 企業(雇い主)が支払ったのが、年内なら、今年の所得となります。 以上、このように勉強した記憶がありますが、もう昔のことなので、自信がないです。 詳しくは、下記リンクから、自分の住んでる地域の税務署にお問い合わせください。気軽に相談に応じてくれるはずです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
FUKOFUKO
質問者

お礼

1月1日の0時0分ということなので、少し大丈夫なのかなって思います。 来年、平成15年の1月5日は日曜なので、多分給料日は1月3日になるかと思います。 銀行での処理がどうなるか不安なので、店長に問い合わせてみようと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

基本的には、実際にその年に支払った金額を、源泉徴収票に記載することになっていますから。15年1月5日に支払われて分は、15年度の源泉徴収票に記載されます。 ただし、会社によっては、14年度分に記載する場合がありますから、会社の担当者に確認された方が確実です。

FUKOFUKO
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の担当者、つまり店長でしょうか? 明日にでも聞いてみようかと思います。

  • honnsuki
  • ベストアンサー率18% (62/329)
回答No.2

雇用主が源泉徴収票を作成するときに12月でカウントするのか1月にカウントするのか聞いたほうがいいと思います。源泉徴収票の金額が問題になりますので。 ついでに、103万を超えると困るので出そうになったら教えて欲しいと伝えておくとベストだと思います。時間の調整などしてくれるかも知れませんし。 20日締め翌5日払いと決まっているのなら1月分でいいと思いますが念のため。

FUKOFUKO
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。 会社に103万を超えそうになったら聞きたいところですが、アルバイトを2つしているため、それが、できません。 とりあえず、店長に聞いてみたいと思います。

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