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就職した息子の年末調整の扶養控除について
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息子さんを扶養とするかどうか判断する基準となる合計所得金額とは、給与所得者の場合は正社員・アルバイト・パートの雇用形態如何にかかわらず今年1年間に支払われた全ての給与支給額を合算したものから給与所得控除額を差し引いたものです。 したがいまして、アルバイト料と給与を合わせても103万円にならないとのことでしたら給与所得金額は38万円以下ですので生計を一にしておられる息子さんであれば本年も扶養者とすることができますよ。
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
息子さんが受取る給与の合計額が103万円以下で、その他の収入がないならば、親御さんは会社の年末調整で息子さんを扶養親族にすることができます。
お礼
わかりました。ありがとうございました。
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お礼
大変よくわかりました。ありがとうございました。