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扶養控除。
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- hinode11
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>いつからいつまでの期間の収入がカウントされるのでしょうか? 今年の1月の給料日から12月の給料日までが、今年の給与所得としてカウントされます。ですから質問者の場合は、去年12月のバイト代から今年11月のバイト代までです。 【根拠法令等】所得税法第三十六条第一項、所得税法基本通達36-9(1)
- aiai_013
- ベストアンサー率60% (230/382)
会社に聞かなければ判りません。 税法としては(1)が正しい方法で、支給日によりますので、通常 前年12月分1月支給~当年11月分12月支給を基に1年分として年末調整、源泉徴収票の作成を行います。 国税局 平成22年分年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2010/pdf/84-85.pdf こちらの〔問3〕になります。 しかし実務は必ずしもそうなってい無い場合も有ります。 給与が、末〆翌月10日支払のところで、年末調整が当年1月分2月支給~当年12月分翌年1月支給を基に計算し実際の年末調整の還付は、1月分2月支給で還付されるというのも聞いたことが有ります。 誤りでは有るのですが、会社が長年その様に計算していれば、後々ややこしい手続きを経なければ、修正して貰え無いでしょう。 トラブル防止のためには、103万円を超えたく無い旨を伝えて、会社の年末調整の計算期間を確認しておくことをお勧めします。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3635/18948)
1月1日から12月31日の間に受け取った金額です 何月分の給料とかでは無いので注意して下さい あくまでも受け取った日付で決まります
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3865/7827)
>103万を越えるとややこしいのはなんとなく聞いたことがありますが、いつからいつまでの期間の収入がカウントされるのでしょうか? (1)です。
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