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扶養控除について

よろしくお願い致します。 本日給与明細が届いたのですが、先月あたりから所得税が倍くらいとられているので、おかしいなと思っていましたら、今年(平成17年分)扶養控除の書類をだしていないからだというのに気付きました。それで、これは今からだしても、来月の給料からは税率の低い方に戻してもらえるんでしょうか?また、今まで支払った所得税の多い分は年末調整などで戻ってくるものなんでしょうか?お願いいたします。

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  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

  「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を失念していたということですね。 提出時期は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出することになっており、また、既に提出している場合で、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出することになっています。 2ヶ所以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一ヶ所の給与の支払者に対してのみ提出できませんので、もし他に提出していなければ今からでも提出することができます。 先月あたりから所得税が倍くらい徴収されている税額は、今から取り戻す事はできませんが、今からでも「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することによって年末調整時に年末調整の対象者となっていれば、年末調整時に必要な書類等を提出することによって取られ過ぎた税額を取り戻すことは出来ます。 「平成17年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙は下記サイトからDLできます。   http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm  

その他の回答 (1)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

扶養控除等申告書の提出がない場合は、乙欄による高い税額が徴収されますが、今からでも提出すれば、次回からは通常の甲欄により源泉徴収してもらえます。 いずれにしても、年末調整で精算はされますので、取られっぱなし、という訳ではありませんので、大丈夫ですよ。 (もちろん年末調整も、扶養控除等申告書の提出が前提ですが)

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