更正の請求で扶養控除の変更をする方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が平成18年の決算書に経費の未計上があったため、更正の請求を行う予定です。これにより事業が赤字になり、扶養控除は妻の方で行いたいと考えています。
  • 妻は給与収入があり、年末調整を職場で行っています。子ども三人を妻の扶養として平成18年分の確定申告をすれば、妻の源泉所得税が還付される可能性があります。
  • ネットで調べたところ、更正の請求による扶養親族の変更は認められないという情報があります。ただし、私の場合は扶養親族変更を目的とした更正の請求ではないため、可能性があるかもしれません。
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更正の請求 扶養控除変更

 こんにちは。個人事業主です。平成18年分の決算書において経費の未計上がありましたので更正の請求を行う予定です。  当初の平成18年分申告書では子ども三人を私の扶養にして提出し、それでも所得税が発生していたため所得税の納付をしました。今回経費の追加計上をすると事業が赤字になります。そのため扶養控除は妻の方でしたいと思っています。  妻は給与収入があり年末調整を職場でしています。子ども三人を妻の扶養として平成18年分確定申告をすれば妻の源泉所得税が還付になります。  更正の請求による扶養親族の変更は認められない、とネットで読みました。扶養親族の変更のみを目的とした更正の請求ではないのですが、私の場合の扶養親族変更も認められないのでしょうか。

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回答No.1

更正の請求は、所得計算及び税額計算に誤りがあり当初申告した税額が過大であった場合に申告期限から1年以内であれば当初申告を更正できる手続きです。ですので、扶養の計算(3人)の計算自体に誤りがなければ更正の請求の対象にはなりません。

OLIVEOLIVE
質問者

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回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

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