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所得税の扶養控除について

所得税の扶養控除に関してなのですが、 私は6月末までパートとして働き、すでに100万近く 給料を頂きました。 6月の半ばに結婚し、前職を退職して、7月から 新しくアルバイトを始めました。 103万を超えるのは確実なのですが、この場合、 どのように変わってくるのでしょうか? たとえば、あと半年で50万程度稼ぐとなると、 どうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>所得税の扶養控除に関してなのですが  ・関係するのは・・対象になるのは旦那さんで、貴方の収入に応じて、配偶者控除・配偶者特別控除・控除無し、になります  ・貴方の給与収入(1/1~12/31)が   103万まで・・配偶者控除(控除額38万:所得税、控除額33万:住民税)   103万~141万未満・・配偶者特別控除(控除額38万~3万:所得税、控除額33万~3万:住民税)   141万以上・・控除はありません  ・控除額に税率を掛けた金額分、税金の負担が少なくなります   税率は収入から各種控除を引いた金額:課税所得により違います   例:配偶者控除の対象の場合で税率が10%なら、所得税で38000、住民税で33000、ご主人の税金が安くなります 参考:配偶者特別控除の金額(所得税) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 参考:配偶者特別控除の金額(住民税) http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 給与所得の場合、上記の所得金額に65万を足して見て下さい

sakurapon
質問者

お礼

具体的なところまで教えて頂き、ありがとうございます。 住民税も関わってくるのは、知りませんでした。 早速、参考で教えて頂いたリンクにアクセスさせて 頂きます。 お忙しい中、本当にありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

sakuraponさんは103万までは所得税0円ですが 103万超えると所得税が課税されます。 でも税金はsakuraponさんが稼いだ以上に課税さ れませんからなんの心配もする必要はありません。 すなわち103万までは税金0円104万になったから といって税金で2万も3万もとられないという事で す。この1万増えた中でおさまります。なのでどう しても税金払いたくなければ稼がない事です。 あとは103万超える超えないに関係するのは旦那 の年末調整で関わっていきます。 旦那は103万まではsakuraponさんの事を配偶者 控除ができるので所得税にして概ね38000 円程度年間で安くなります。 じゃあsakuraponさんが104万になったからとい っていきなりこの38000円分高くなるので はなくて141万までは段階的に高くなるので sakuraponさんが104万の収入だからといって 旦那+sakuraponさん合わせても増えた1万の 範囲内でおさまります。 タダ問題なのは会社員だと奥さんの年収が 103万以下の場合すなわち配偶者控除対象の場 合に家族手当として月1万程度もらえる会社が 多いです。sakuraponさんが103万超える事に よって旦那は家族手当がもらえなくなる可能性 は大です。これは会社の社内規定によって まちまちです。 あとは健康保険がくせものです。 sakuraponさんが今後の年収見込みで130万超え るようなら旦那の健康保険の扶養+第3号被保 に入れませんからご自分でパート先の社会保険 に加入するか加入出来ないのであれば役所で国 保+国民年金に加入しなければなりません。 ですので税金絡みよりもこの健康保険の扶養に なれるかどうかを心配した方がいいです。 何度もいいますが税金は働いた以上に引かれま せん。だから1000円でも多く手元に残して おきたいなら103万にこだわらずどんどんかせい だほうがいいです。だから日本のサラリーマン は所得税や住民税は多く払っても給料は増えた 方が良いと思っているはずです。

sakurapon
質問者

お礼

今回、初めてgooに登録して、質問をさせていただきました。 私の質問にこんなにも迅速に分かりやすくご説明頂き、 本当に感謝しております。 今後に役立たせて頂きます。 お忙しい中、私のために時間を割いて頂き、本当に ありがとうございました。

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